遺族基礎年金は、残された「子※のある配偶者」または「子※」が受けることができます。
※子とは
18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
婚姻していないこと。
支給要件
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
支給される額
基本額
816,000円【68歳以下の方(昭和31年4月2日以降生まれ)】+子の加算
813,700円【69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)】+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 234,800円
第3子以降 各 78,300円が加算されます。
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子どもの数で除した額。