遺族基礎年金は、残された「子※のある配偶者」または「子※」が受けることができます。
※子とは
18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が
死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
婚姻していないこと。
【支給要件】
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
【支給される額】
基本額777,800円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 223,800円
第3子以降 各 74,600円が加算されます。
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子どもの数で除した額。