居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、正
当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(※1)の
提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80
%を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所
定単位数から減算するものです。
本市については、次のとおり取り扱いますので、制度の運用に十分留意くださいますようお願いしま
す。
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の取り扱いについて(PDF:151.7キロバイト)
別紙1 特定事業所集中減算届出書(エクセル:83.5キロバイト)
別紙2(1) 理由書(単独様式)(ワード:27.5キロバイト)
別紙3 理由書提出一覧表(エクセル:113キロバイト)
正当な理由について(PDF:117.5キロバイト)