在外選挙制度とは、国外に居住する日本国民(満18歳以上)が、在外選挙人として登録されることにより、日本の国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)の投票を、国外でも行うことができる制度です。
在外選挙人として登録されるためには、申請が必要です。
これまで、出国後に国外の居住先を管轄する大使館や総領事館等で行う申請(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月から、国外への転出届を提出後、出国前に、市役所の選挙管理委員会で申請(出国時申請)できるようになりました。
1.出国時申請(国外へ出国前に市役所の窓口で行う申請)平成30年6月運用開始
1.申請できる人
満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、本市の選挙人名簿に登録されている方
2.申請できる期間
国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日までの間
3.申請方法
市役所の選挙管理委員会(市役所3階)へお越しください。
郵送による申請はできません。
申請の手続きは、申請者本人のほか、申請者から委任を受けた方(受任者)も行うことができます。
4.申請手続きに必要なもの
≪申請者本人が手続きをされる場合≫
(1)在外選挙人名簿登録移転申請書 ・・・ 記載例はこちら
(2)申請者の本人確認ができる書類(※1)
≪受任者が手続きをされる場合≫
(1)在外選挙人名簿登録移転申請書 ・・・ 記載例はこちら
(2)申請者(委任をした方)の本人確認ができる書類(※1)
(3)受任者(委任を受けた方)の本人確認ができる書類(※2)
(4)申出書 ・・・ 記載例はこちら
※1 申請者の本人確認ができる書類の例
1点確認:日本の政府または地方公共団体が交付した顔写真付きのもの
マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証、官公庁の身分証明書、国公立大学の学生証
注)国外での住所確認に旅券番号(パスポート番号)を用いますので、できる限り旅券をお持ちください。
2点確認:次のア、イからそれぞれ1点、(またはアを2点)
ア:健康保険証、年金手帳、戸籍謄抄本、住民票の写し、納税証明書、障がい者手帳
イ:顔写真付きの身分証明書(企業の社員証、私立大学の学生証、クレジットカード)
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※2 受任者(申請者から委任を受けた方)の本人確認ができる書類の例
マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証、官公庁の身分証明書 |
6.申請後、国外でお住まいの住所が定まったら、在外公館に届け出てください。
申請書等を提出された後、市役所の選挙管理委員会で審査を行い、在外選挙人として登録します。
審査の中で、国外の住所(在留届に記載された住所)を確認する必要がありますので、速やかに在外公館に在留届を提出してください。
なお、外務省のページでインターネットによる「オンライン在留届」もできますのでご利用ください。
7.申請後、申請に対する結果通知が届く前に、申請内容に変更が生じた場合
申請書に記載した事項に変更(転出先の国名の変更、婚姻による改姓など)が生じた場合は、確認できる書類を添えて、市役所の選挙管理委員会まで郵送または直接届け出てください。
(1)在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書
(2)変更内容を確認できる書類
在留届や戸籍法上の届出がお済みの場合は、確認できる書類の提出が不要な場合があります。
2.在外公館申請(国外へ出国後に在外公館等の窓口で行う申請)
申請者本人または同居家族等が、国外の居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の窓口で申請できます。
登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3ヶ月以上継続して居住する必要がありますが、登録の申請は、国外で住所を定めていれば3ヶ月経っていなくても行うことができます。
詳しくは、外務省のページ「在外選挙人名簿登録申請の流れ」をご覧ください。
その他在外選挙制度に関連する内容は、以下のページをご覧ください。
申請や投票の概要(総務省のページ)
関係書類一式(総務省のページ)