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国外にお住まいでも日本の国政選挙の投票ができます。(在外選挙制度)

最終更新日:

 在外選挙制度とは、国外に居住する日本国民(満18歳以上)が、在外選挙人として登録されることにより、日本の国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)の投票を、国外でも行うことができる制度です。

 

 在外選挙人として登録されるためには、申請が必要です。

 これまで、出国後に国外の居住先を管轄する大使館や総領事館等で行う申請(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月から、国外への転出届を提出後、出国前に、市役所の選挙管理委員会で申請(出国時申請)できるようになりました。

 

 

1.出国時申請(国外へ出国前に市役所の窓口で行う申請)平成30年6月運用開始

 

1.申請できる人

 満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、本市の選挙人名簿に登録されている方

 

2.申請できる期間

 国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日までの間

 

3.申請方法

 市役所の選挙管理委員会(市役所3階)へお越しください。

郵送による申請はできません。

 申請の手続きは、申請者本人のほか、申請者から委任を受けた方(受任者)も行うことができます。

 

4.申請手続きに必要なもの

≪申請者本人が手続きをされる場合≫

(1)在外選挙人名簿登録移転申請書 別ウィンドウで開きます ・・・ 記載例はこちら 別ウィンドウで開きます

(2)申請者の本人確認ができる書類(※1)

 

≪受任者が手続きをされる場合≫

(1)在外選挙人名簿登録移転申請書 別ウィンドウで開きます ・・・ 記載例はこちら 別ウィンドウで開きます

(2)申請者(委任をした方)の本人確認ができる書類(※1)

(3)受任者(委任を受けた方)の本人確認ができる書類(※2)

(4)申出書 別ウィンドウで開きます ・・・ 記載例はこちら 別ウィンドウで開きます

 

 ※1 申請者の本人確認ができる書類の例

 

1点確認:日本の政府または地方公共団体が交付した顔写真付きのもの

 マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証、官公庁の身分証明書、国公立大学の学生証

  注)国外での住所確認に旅券番号(パスポート番号)を用いますので、できる限り旅券をお持ちください。

 

2点確認:次のア、イからそれぞれ1点、(またはアを2点)

 ア:健康保険証、年金手帳、戸籍謄抄本、住民票の写し、納税証明書、障がい者手帳

 イ:顔写真付きの身分証明書(企業の社員証、私立大学の学生証、クレジットカード)

 

 

 ※2 受任者(申請者から委任を受けた方)の本人確認ができる書類の例

     マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証、官公庁の身分証明書

 

6.申請後、国外でお住まいの住所が定まったら、在外公館に届け出てください。

 申請書等を提出された後、市役所の選挙管理委員会で審査を行い、在外選挙人として登録します。

 審査の中で、国外の住所(在留届に記載された住所)を確認する必要がありますので、速やかに在外公館に在留届を提出してください。

 なお、外務省のページでインターネットによる「オンライン在留届」もできますのでご利用ください。


 

7.申請後、申請に対する結果通知が届く前に、申請内容に変更が生じた場合

 申請書に記載した事項に変更(転出先の国名の変更、婚姻による改姓など)が生じた場合は、確認できる書類を添えて、市役所の選挙管理委員会まで郵送または直接届け出てください。

(1)在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書 別ウィンドウで開きます 

(2)変更内容を確認できる書類

    在留届や戸籍法上の届出がお済みの場合は、確認できる書類の提出が不要な場合があります。

 

 

2.在外公館申請(国外へ出国後に在外公館等の窓口で行う申請)

 申請者本人または同居家族等が、国外の居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の窓口で申請できます。

 登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3ヶ月以上継続して居住する必要がありますが、登録の申請は、国外で住所を定めていれば3ヶ月経っていなくても行うことができます。

 詳しくは、外務省のページ「在外選挙人名簿登録申請の流れ」をご覧ください。


 

 

その他在外選挙制度に関連する内容は、以下のページをご覧ください。

 申請や投票の概要(総務省のページ)

 関係書類一式(総務省のページ)

 


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