土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条に基づき、熊本県が指定するレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)に所在する宅地及び宅地比準評価土地については、建築制限及び開発制限が課せられていることを考慮し、次のとおり一定の補正率を平成30年度課税から適用しました。
1月1日現在で指定されている土地について、翌年度課税から適用されます。
例:平成30年1月2日~平成31年1月1日にレッドゾーンに指定された場合は、平成31年度課税から適用。
土砂災害特別警戒区域地積
/画地総地積 |
0.01以上 0.20未満 |
0.20以上
0.50未満 |
0.50以上
0.70未満 |
0.70以上 |
補正率 |
0.90 |
0.80 |
0.70 |
0.60 |