○ 第2期障がい者計画は、障がい者基本法第11条第3項の規定に基づく「市町村障がい者計画」として、本市における障がい者施策全般にかかわる理念や基本的な方針、目標を定める計画であり、障がい者福祉に関する基本計画の位置づけになります。
○ 第6期障がい福祉計画は、障がい者総合支援法第88条に規定する「市町村障がい福祉計画」として策定するものであり、基本指針に即して、障がい福祉サービスの提供体制の確保・業務の円滑な実施に関する計画を定めるものです。
○ 第2期障がい児福祉計画は、児童福祉法33条の20に規定する「市町村障がい児福祉計画」として策定するものであり、基本指針に即して、障がい福祉サービスの提供体制の確保・業務の円滑な実施に関する計画を定めるものです。