平成28年12月16日「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消法)」が公布、施行され、この法律により、国や地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策を行うことが求められました。
部落差別とは特定の地域の出身者であることや、住んでいることを理由に結婚を妨げられたり、日常生活の中で様々な差別を受けるなど、基本的人権が侵害されている重大な人権問題です。
残念ながら、今もなお差別発言、差別待遇等の事案の他、情報化社会の進展にともないインターネットを利用した新たな差別事象も発生しています。
本市では、この法律の趣旨を踏まえ、部落差別の解消のため、熊本県等と連携を図りながら、引き続き人権啓発の取組を進めていきます。
一人ひとり互いの人権を認め、また、差別や偏見のない明るい社会を築くため、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
○法務省チラシ 
(法務省HP)http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html
○熊本県チラシ 
(熊本県HP)http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_25181.html?type=top