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国民年金保険料の免除

最終更新日:

 保険料を納めるのが難しいときの制度です。
 免除を受けるには要件や期限がありますので、早めにご相談ください。
 なお、任意加入被保険者は申請できません。
 免除を受ける間は、年金を受けるのに必要な期間として数えます。
 年金額への影響は、免除の種類によって異なります。
 また免除を受けた期間の保険料は、10年までさかのぼって追納することができます。
 市役所市民課年金医療保険係で申請できます。

  

 

申請免除(一般)

 学生以外の人が申請します。前年所得によって受けられる免除の区分が異なりますが、離職による特例もあります。

  

 

申請方法

1.窓口
 市役所年金医療保険係またはお近くの年金事務所
2. インターネット
 「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、24時間、どこからでも申請ができます。
 利用方法は日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)を確認してください。

 

必要なもの

1. 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
2. 一定期間内に離職した人は、「離職票」または「雇用保険受給資格者証」を提出。

   被保険者だけでなく、所得審査の対象となる配偶者や世帯主も同様。該当する人全員分を提出。


 

対象期間

  7月から翌年6月まで(定額保険料を納付した月、1号被保険者ではない月などは除きます)


 

申込期間

  7月から翌年6月まで


結果について

  約2~3か月後に、住所地へ結果通知が送付されます。


 

継続審査について

 全額免除か納付猶予になる人のみ、希望しておけば、次の年度も同じ区分になるか自動的に審査します。

 継続審査を利用できるときは、その旨も結果通知に記載されます。

 その場合、次の年度は申請書を提出しなくても、7月下旬~8月に継続審査の結果が送付されます。

 

区分

所得の審査対象になる人

受給資格期間

年金額計算

(平成21年3月

以前の免除期間)

年金額計算

(平成21年4月

以後の免除期間)

追納

全額免除

被保険者・配偶者・世帯主

算入される

3分の1反映

2分の1反映

10年以内なら追納可能   

4分の3免除

被保険者・配偶者・世帯主

4分の1納めると 算入される

2分の1反映

8分の5反映

10年以内なら追納可能   

半額免除

被保険者・配偶者・世帯主

半額納めると 算入される

3分の2反映

4分の3反映

10年以内なら追納可能   

4分の1免除

被保険者・配偶者・世帯主

4分の3納めると 算入される

6分の5反映

8分の7反映

10年以内なら追納可能   

納付猶予

被保険者・配偶者

算入される

反映されない

反映されない

10年以内なら追納可能   

学生納付特例

被保険者

算入される

反映されない

反映されない

2年を過ぎると納付できない

未納

 

算入されない

反映されない

反映されない

2年を過ぎると納付できない

 


  

このページに関する
お問い合わせは
(ID:539)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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