給与支払報告書の電子提出義務基準が「30枚以上」に引き下げられます
給与支払報告書は、基準年(前々年)に税務署に提出した源泉徴収票が「100枚以上」の場合、
電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)で提出することが法律で義務付けられていますが、
令和9年1月以降提出分からは、電子データによる提出義務基準が「30枚以上(※)」に引き下げられます。
基準に該当する場合は、電子データでの提出をお願いいたします。
また、基準に該当しない場合でも、電子データでの提出について
積極的なご検討とご協力をお願いします。
※令和7年に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」が30枚以上であった場合、
令和9年1月以降は電子データでの提出が義務付けられます。
市区町村に給与支払報告書を提出した場合、税務署への提出は不要になります
令和9年1月以降に提出すべき「令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票」については、 市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合、税務署長に源泉徴収票を提出したとみなされ、
源泉徴収票を税務署へ別途提出する必要がなくなります。
また、これに伴い提出範囲が給与支払報告書と同じになります。
給与支払報告書の提出範囲はすべての従業員です
給与支払報告書は、給与支払者(事業主等)が従業員等に対して支払った
前年中の給与額などを市区町村長に報告する書類です。
給与支払者は、従業員等が1月1日現在居住する市区町村長あてに
給与支払報告書を提出することが義務付けられています。
提出範囲は次の通りです。
○給与の支払いをしたすべての従業員(役員、臨時社員、パート、アルバイト、事業専従者なども含む)
○退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下の場合は提出義務はありませんが、
公平・適正な課税のため、提出をお願いします。
※eLTAXを利用して電子データでの提出を希望する場合は、
下のリンクから必要な手続きについてご確認ください。