工事は必ず「指定工事店」で
排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず市が指定した「指定工事店」へお申込みください。
「指定工事店」以外のところで工事をしますと、工事完成後の検査は受けられず、工事をやり直していただくことになります。また、「指定工事店」では、市に対する必要書類の作成、届出などの手続きを皆さんに代わって行います。
排水設備工事の事務手続き
(1)依頼者は、「指定工事店」へ直接工事の申込みをします。
(2)「指定工事店」が現地調査、設計見積りをします。
・便器の器種、施工方法、費用、支払条件など十分に打合せを行い、工事契約をします。
(3)「指定工事店」は、工事の計画確認申請書を作成し、市に提出します。
・書類の作成、提出は「指定工事店」が代行します。
(4)市は、申請書をもとに、施工方法、工事費などが適正かどうかを審査して、工事の許可をします。
・審査に合格すると計画確認通知書が交付されます。
・審査に合格したあとでなければ工事に着工できません。
(5)「指定工事店」は、工事に着工します。
・工事はトイレ、台所、浴室などの排水管やますを新設したり、既設のますの手直しなどを行います。
・既設くみ取り便所や浄化槽は、し尿をくみ取り後、土砂で埋めます。
・水洗トイレの便器と給水タンクを据えつけ、給水管の配管を行います。
(6)「指定工事店」は、工事終了後直ちに、工事完了届兼使用開始届を市に提出します。
(7)市は、工事完了届により完了検査をします。
・完了検査は計画書どおりに工事が行われたかどうかを調べます。
・完了検査のとき、指定工事店に手直しを命じることがあります。
(8)検査に合格すると検査済証を交付します。
・検査済証は、玄関などの見やすいところに貼ってください。
※依頼者(申請者)は、工事完了後、直ちに使用することができます。
★使用水量が公共下水道への排除汚水量と著しく異なる場合★
控除用のメーター等を設置する場合(使用者設置)⇒
私設メーター設置関係様式(エクセル:93キロバイト) 
井戸水を使用される方へ
井戸水を使用して、汚水を公共下水道へ排出する場合は、市で計測装置(メーター)を設置し、汚水の量を認定します。ただし、公共下水道へ排出しない汚水の量を計測するときなどは、使用者のご負担で設置することとなります。
★市が計測装置(メーター)を設置する場合 ⇒
井戸水用計測装置設置工事申込書等関係様式(エクセル:61.5キロバイト) 
★使用者が計測装置(メーター)を設置する場合 ⇒
計測装置設置等承認申請書(エクセル:60キロバイト) 
★加算用メーター未設置世帯の使用人員に係る届出 ⇒
下水道使用人員届出書(エクセル:13.9キロバイト) 