モニタリング報告書についての内容確認に係る署名省略同意書の取扱いについて
現在、モニタリング報告書については、利用者本人又は保護者に確認・署名をいただいた上で提出いただいています。
一方で、遠方に居住している場合や、保護者の就労等により、日程調整が困難な場合や、入院等により面会が困難な場合等、相談支援事業所の署名取得に係る負担が生じている現状があります。
このため、利用者本人及び保護者並びに相談支援専門員の負担軽減を図ることを目的として、『モニタリング報告書についての内容確認に係る署名省略同意書』を導入し、以下のとおり取り扱うこととします。
1.基本方針
(1)モニタリング報告書への署名を原則とします。
(2)遠方居住者、保護者が多忙な児童ケース、入院中で面会が困難なケース等については、利用者本人又は保護者の希望により、別紙「モニタリング報告書についての内容確認に係る署名省略同意書」により署名を省略することが可能です。
2.署名省略同意書の取扱いについて
(1)相談支援専門員は、モニタリング会議終了後時に、利用者本人又は保護者に対し、署名省略同意書の趣旨及び内容について十分に説明し、署名による同意を得てください。
(2)署名省略同意書の原本は、相談支援事業所に保管してください。
(3)市担当窓口にモニタリング報告書を提出する際は、併せて署名省略同意書の写しを添付して提出してください。
3.留意事項
(1)利用者本人又は保護者が、モニタリング報告書への直接署名を希望された場合は、従来どおりモニタリング報告書への署名をいただきますようお願いします。
(2)サービス等利用計画案及びサービス等利用計画(障害児支援利用計画案及び障害児支援利用計画を含む。)については、従来どおり利用者本人又は保護者の署名を必ず得ていただきますようお願いします。(署名省略同意書を使用することはできません。)
(3)署名省略同意書の提出の有無によって、利用者が不利益を受けることがないよう十分配慮の上、お取扱いいただきますようお願いします。
(4)利用者本人又は保護者から、モニタリング報告書の内容確認を求められた場合は、従来どおり丁寧な説明をお願いします。なお、モニタリング報告書の内容に修正等が生じた場合、速やかに本市に提出いただきますようお願いします。
4.附則
この取扱いは、令和8年9月1日から適用します。