令和8年熊本地震に伴う入湯税の課税免除(特例措置)について 最終更新日:2026年8月14日 令和8年熊本地震により被災された方の支援並びに本市観光業の回復及び雇用の維持を図るため、期間限定で入湯税の課税免除を行います。【免除期間】 令和8年8月14日(金曜日)宿泊分 ~ 令和8年12月31日(木曜日)宿泊分まで(令和9年1月1日(金曜日)チェックアウト分まで) 【対象者】 水俣市内の対象宿泊施設を利用されるすべての方 ※被災者、災害復旧関係者のほか、一般の観光・ビジネスでの宿泊客を含みます。 ※ご利用にあたって被災状況の確認等の証明は不要です。 【課税免除額】入湯税1人1日150円