公益通報者保護制度について
公益通報者保護制度は、国民生活の安心・安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
公益通報者保護制度の詳しい内容については下記のリンク(消費者庁ホームページ)等をご覧ください。
公益通報(外部通報)とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、一定の法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
公益通報の対象
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や最終的に刑罰や行政罰等につながる行為となります。
対象となる法律は下記のリンク(消費者庁ホームページ)をご覧ください。
通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている労働者、又は通報の日前1年以内に労働者であったもの、派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、受託業務従事者、役員など。
・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることの通報であること
通報対象事実が生じ若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。
・不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報になりません。
電話:0966-61-1603
FAX:0966-62-0611
Eメール:gyousei@city.minamata.lg.jp
受け付けた通報は、法令違反行為についての処分等の権限が市にある場合、その内容により市の主管課に連絡・取り次ぎ、必要な調査等を行います。
水俣市に処分等の権限がなく、国・県、その他の行政機関が通報先となる場合は、通報者にその旨をお知らせします。
通報する内容について、処分権限を持つ行政機関を調べたい場合には、下記のリンク(消費者庁ホームページ)よりご確認ください。
水俣市における公益通報の状況
令和7年度通報受付件数 0件