障がい者手帳の交付について
1 身体障がい者手帳の交付
身体に障害があると認められる場合は、申請により身体障がい者手帳の交付が受けられます。交付により身体障がい者手帳を所持されている方は、様々な福祉サービスをご利用いただけますが、ご利用いただく各種サービスは、障害の程度区分によって異なります。
障害の程度は、重い方から順に1級から6級まで分けられます。
「対象となる障害」
視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害
音声・言語機能又はそしゃく機能障害
内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓)
肢体不自由(上肢、下肢、体幹、原脳性運動機能障害)
免疫機能障害
「申請に必要なもの」
(1) 新規申請及び再交付申請の場合
◇新規交付申請
◇再交付申請(障害程度変更、障害名変更、障害追加、破損、紛失、その他)
- 身体障がい者手帳(交付、再交付)申請書
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身のもの)
- 印鑑
※ 破損した場合は、手帳もお持ちください。
※ 障害程度変更、障害名変更、障害追加については、指定医師の身体障がい者診断書・意見書も必要です。
(2) 変更
本人や保護者の住所、氏名が変わった場合は、必ず新しい居住地の市区町村に手帳と変更届を提出してください。
(3) 返還
手帳の交付を受けた方が死亡したとき、または対象事項に該当しなくなったとき、または新しい手帳が交付されたときは、すでにお持ちの手帳は返還してください。
2 療育手帳の交付
知的障がい者の方に対して、一貫した相談、指導を行ったり、各種福祉サービスを受けやすくするために療育手帳を交付します。(熊本県福祉総合相談所または八代児童相談所で知的障がい者と判定された方)
提供される各種サービスは、障害程度(A1「最重度」:A2「重度」:B1「中度」:B2「軽度」)によって分けられます。
「申請に必要なもの」
(1) 新規申請及び再交付の場合
- 療育手帳交付申請書または再交付申請書
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身のもの)
- 印鑑
(2) 再判
手帳に記載されている「次の判定年度」内に申請してください。
(3) 変更
本人や保護者の住所、氏名が変わった場合は、必ず新しい居住地の市区町村に手帳と変更届を提出してください。
(4) 返還
手帳の交付を受けた方が死亡したとき、または対象事項に該当しなくなったとき、または新しい手帳が交付されたときは、すでにお持ちの手帳は返還してください。
3 精神障がい者保健福祉手帳の交付
精神疾患を有する方で、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に対して、精神障がい者保健福祉手帳を交付します。
「精神疾患の種類」
精神分裂病、そううつ病、非定型性精神病、中毒性精神病、
器質精神病、その他の精神疾患
「申請に必要なもの」
(1) 新規申請及び再交付の場合
- 障がい者手帳申請書(申請書は窓口にあります。)
- 申請には、医師の診断書と障害年金の年金証書による申請の2通りあります。
※ 詳しくは、福祉課窓口にお問い合わせください。
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm、脱帽、上半身のもの)
- 印鑑
手帳を紛失した場合は、再交付申請をしてください。
(写真1枚が必要です。上記と同じサイズのもの)
(2) 更新
手帳の有効期限は2年です。申請に基づき2年ごとに障害の状態を再認定し、更新します。(3か月前から更新の手続きができます。)
(3) 変更
住所、氏名が変わった場合は、必ず新しい居住地の市区町村に手帳と変更届を提出してください。