自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)について
自動車臨時運行許可制度は、新規登録及び新規検査の際に必要となる自動車を提示する場合等、道路運送車両法に定める自動車の運行要件を満たしていない自動車であっても、特例的に運行を許可する制度です。
許可の対象となる運行の目的(例示)
・新規登録のための回送
・新規検査のための回送
・継続検査のための回送
・予備検査のための回送
・試運転のための回送
・販売のための回送
・車両整備のための回送
・再封印のための回送
・自動車登録番号標の再交付、番号変更手続きのための回送
・使用済み自動車の引き渡しのための回送
申請時に必要なもの
2 車両を特定できる書類の原本(車検証、譲渡証明書など)
3 自動車損害賠償責任保険証明書(期間中有効なもの。コピー不可)
4 本人確認書類(運転免許証など)
5 申請手数料(1件あたり750円)
窓口でお渡しするもの(要返納)
臨時運行許可証、臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)の有効期間が満了した日から5日以内に返納してください。
万が一、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を紛失した場合は、ただちに市民課窓口及び所轄の警察署へご連絡ください。