令和7年6月に「教職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が公布され、令和8年4月1日から施行されることとなりました。
本法律では、学校における働き方改革の加速化、学校の指導・運営体制の充実、教師の処遇改善を図るために一部改正されたもので、同法第8条において、教育委員会は、教員の業務量の適切な管理と健康福祉を確保するための「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定・公表、計画の実施状況の公表が求められており、本法律に基づき、策定し、公表を行うものです。
今後は、本計画に基づき、学校・教育委員会・保護者が一体となって働き方改革を推進していきます。
なお、本計画は令和8年4月1日から適用します。