1 水俣市へ電話連絡してください
- 入札期間終了後、水俣市が落札者(最高価申込者)へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号などをお知らせします。この電子メール は入札終了日に送信します。入札した会員識別番号でログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面に記載している水俣市連絡先あてに電話にてご確認ください。なお、受付時間は午前9時から午後5時までです。(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く)
- 電子メールに記載された水俣市連絡先に速やかに電話してください。売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、水俣市職員がご説明します。なお、受付時間は午前9時から午後5時までです。(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く)
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合(ページ内リンク)」をご確認ください。
納付していただく金額(買受代金)
買受代金=落札価格-公売保証金額
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を水俣市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、水俣市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
3 買受代金の納付方法
銀行口座への振込
振込先口座は水俣市から送信する電子メールでご案内します。(振込手数料は、買受人の負担となります。)
現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、買受人の負担となります。
郵便為替による納付
発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
水俣市に直接持参
銀行振出の小切手は、熊本手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く)
- 買受代金納付期限までに水俣市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、「6 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
4 必要書類の提出など
必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接水俣市に持参してください。なお、買受人本人が水俣市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
- 買受人が個人の場合、マイナンバーカード運転免許証などの写真付き本人確認書
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、「6 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。
5 公売財産の引き渡し
- 水俣市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
- 売却決定後、水俣市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」および水俣市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
- 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」および水俣市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、送付は着払いで送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。
- 引き渡し場所は、原則として水俣市の事務室内となります。
- 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
6 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。