介護保険 過誤調整について【事業所向け】
介護サービス事業所がサービス実績をもとに介護報酬を請求し、事業所に対する支払い確定額が決定した後で、請求漏れや過剰請求等請求に関する誤りがあった場合には、請求を一度取り下げし、再度請求するなどしなければなりません。これを過誤調整といいます。この過誤調整の申し立ては、保険者である水俣市に「過誤依頼書」を提出し、保険者から国保連合会に対して依頼をします。したがって、介護サービス事業所は水俣市に依頼書を提出する必要があります。
○過誤調整に関する様式及び過誤調整手続きに関する詳細説明
熊本県国民健康保険団体連合会ホームページ
(外部リンク)
○申請に必要なもの ※様式は国保連合会ホームページより取得してください。
・サービス種別:介護(予防)サービス
(通常過誤/同月過誤)介護給付費明細書過誤調整依頼書
・サービス種別:総合事業サービス
(通常過誤/同月過誤)介護予防・日常生活支援総合事業費明細書過誤調整依頼書
・対象者:生活保護単独利用者(受給者番号がHで始まる利用者)
(通常過誤のみ)介護給付費明細書過誤調整依頼書(生活保護単独利用者用)
○提出期限について
提出期限:毎月の末日(最終営業日)※原則
※同月過誤をする場合は、提出期限を過ぎると翌月の処理となりますので、ご注意ください。
○記入時の注意
理由は、可能な限り具体的に記載をお願いいたします。
例:「公費登録が漏れていたため」「○○加算取得漏れのため」等
◇よくある過誤調整理由
・公費請求する対象者を公費の番号を入力せずに請求した。
・加算/減算の登録が漏れていた。