- 令和7年12月25日から「乳幼児用ベッド」及び「乳幼児用玩具」への子供用PSCマークの表示が始まりました。
子供PSCマーク制度って?
令和7年12月25日以降に製造・輸入される3歳未満向けの玩具は、安全基準への適合と、対象年齢や使用上の注意事項の表示(警告表示)が義務づけられました。基準に適合した場合、「子供PSCマーク」を製品へ表示することができ、子供PSCマークや警告表示がある製品のみが販売可能となります。

※「乳幼児用ベッド」については、令和9年3月24日まで、現行のひし形PSCマークが表示された製品も販売されます。
※「乳幼児用玩具」については、施行日前に製造・輸入されたものは子供PSCマークの表示なしで販売可能となりますので、その場合、子供達が安全に遊べるよう、日本玩具協会が発行するSTマークを確認することも有用です。

チラシ(両面):
お子様のおもちゃ・ベビーベッドを購入する際は「子供PSCマーク」をご確認ください!(PDF:1.74メガバイト) 
◆事業者のみなさまへ◆
令和7年12月25日以降は、子供用特定製品(乳幼児用ベッド及び乳幼児用玩具)には技術基準への適合と対象年齢や使用上の注意事項などの表示の両方を遵守することが求められ、遵守事項を満たした場合には子供用特定製品に関する子供PSCマークを表示し、販売することが可能となります。
販売事業者においては、子供PSCマークの表示がない子供用特定製品を販売することができなくなります。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
お問い合わせ先
消費者のみなさま 九州経済産業局消費者相談室 電話:092-482-5458
事業者のみなさま 九州経済産業局製品安全室 電話:092-482-5523