水俣市においては、本手当の支給に向けた準備を進めており、システム対応が完了次第、令和8年3月頃から順次支給を開始する予定です。
支給対象となる児童
次のいずれかに該当する児童が対象となります。
・令和7年9月分の児童手当の支給対象となっている児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
上記の対象児童を養育し、児童手当を受給している方、または生計を維持する程度の高い保護者が対象となります。
申請手続きについて
本手当は、原則として申請不要(プッシュ型給付)です。
市が把握している児童手当の情報等をもとに、対象となる方には 令和8年1月下旬に「給付についてのお知らせ」を送付し、システムの準備が整い次第、3月頃から順次、原則児童手当の受給口座へ振込みを行います。
ただし、次のいずれかに該当する方は申請が必要です。
・公務員で、所属庁から児童手当を受給している方・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により、児童手当の申請が必要となった方 |
申請書に御記入いただいた口座に、3月頃、システムの準備が整い次第振り込みます。
公務員の方へ
公務員の方は、まず所属庁にお手続きについて、ご確認ください。
その後、「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」(様式第3号)の公務員児童手当受給状況証明欄に所属長から証明をいただいたものを、令和 8年4月15日(水曜日)までにこども子育て課へご提出ください。
※令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村に申請してください。
受給を希望されない場合(受給拒否)
令和8年1月下旬に「給付についてのお知らせ」が送られてきた対象者で、本手当の受給を希望されない場合は、令和8年2月16日(月曜日)までに受給拒否の届出を行ってください。
※期限までに届出がない場合は、本手当を支給します。
支給時期
令和8年3月のシステム対応が完了次第、順次支給予定です。
※支給時期は、申請状況や事務処理の進捗により前後する場合があります。