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行政不服審査法に基づく審査請求について

最終更新日:
 

行政不服審査制度の概要

 

 行政不服審査制度は、行政庁の行った処分または不作為に不服がある場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいて、審査請求をすることができる制度です。

 裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行います。

 審理員による審理手続や行政不服審査会等への諮問等により公正・中立な審理が行われます。
(詳細については、総務省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)やリーフレット、パンフレットをご覧ください。)

 行政不服審査法パンフレット(詳細版)(PDF:5.66メガバイト) 別ウインドウで開きます

(リーフレットとパンフレットは、総務省ホームページでもご覧いただけます。)

 

 

不服申立ての処理状況の公表


 これまでの不服申立ての処理状況(水俣市長が裁決等の権限を有する不服申立てに関するもの)は、次のとおりです。


 

関係法令・例規

 


 

 

 

 

 

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(ID:4442)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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