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行政不服審査法に基づく審査請求について

最終更新日:
 

行政不服審査制度の概要

  行政不服審査制度は、行政庁の行った処分または不作為に不服がある場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいて、審査請求をすることができる制度です。

 裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行います。

 審理員による審理手続や行政不服審査会等への諮問等により公正・中立な審理が行われます。
(詳細については、総務省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)やリーフレット、パンフレットをご覧ください。)

 行政不服審査法パンフレット(詳細版)(PDF:5.66メガバイト) 別ウインドウで開きます

(リーフレットとパンフレットは、総務省ホームページでもご覧いただけます。)

 

 

行政不服審査法第79条に基づく答申書の公表

 行政不服審査法第79条の「審査会は、(中略)答申の内容を公表するものとする」との規定に基づき答申書を公表します。

 

 

行政不服審査法第85条に基づく裁決書及び不服申立ての処理状況の公表

 行政不服審査法第85条の「不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。」との規定に基づき裁決書等を公表します。 

裁決書

 

不服申立てに係る処理状況

 不服申立てに係る処理状況(PDF:186.6キロバイト) 別ウインドウで開きます



 

関係法令・例規

 


 

 

 

 

 

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(ID:4442)
水俣市役所
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