行政不服審査制度の概要
行政不服審査制度は、行政庁の行った処分または不作為に不服がある場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいて、審査請求をすることができる制度です。
裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行います。
審理員による審理手続や行政不服審査会等への諮問等により公正・中立な審理が行われます。
(詳細については、総務省ホームページ
(外部リンク)やリーフレット、パンフレットをご覧ください。)
行政不服審査法パンフレット(詳細版)(PDF:5.66メガバイト) 
(リーフレットとパンフレットは、総務省ホームページでもご覧いただけます。)
不服申立ての処理状況の公表
これまでの不服申立ての処理状況(水俣市長が裁決等の権限を有する不服申立てに関するもの)は、次のとおりです。
関係法令・例規