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新基準原動機付自転車(新基準原付)について

最終更新日:

令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。

 

新基準原付とは、総排気量が125CC以下で最高出力が4.0Kw以下に制限したバイクを指し、従来の総排気量50CC以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できるものです。

 

 

新基準原付の要件

以下の要件すべてを満たすものが対象です。

 ・原動機の最高出力が4.0Kw以下であること

 ・総排気量50CC超125CC以下であること

 

 

新基準原付の税率について

新基準原付には年額2,000円の軽自動車税(種別割)が課せられます。 

 

標識(ナンバープレート)の交付について

50CC以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。 

 

 

 

 

新基準原付の登録(新規・譲渡等)について

新基準原動機付自転車を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。

 

〇型式認定番号がある車両

(1)譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標を確認

 譲渡証明書(販売証明書)(PDF:96キロバイト) 別ウインドウで開きます

(2)国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力を実施する者)が個々の車両ごとに発行す  

   る「最高出力4.0Kw以下であることを確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認

 〇型式認定番号がない車両

(1)研修実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が4.0Kw以下であることの確認済書」の添付

(2)確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)」の写真を添付

 原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン(抜粋)(PDF:267.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

関連するリンク

 

新基準原付について(外部リンク:総務省)

一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部リンク:警察庁)




 

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