水俣市トップへ

【令和7年度申請開始】水俣市地方就職支援金のご案内

最終更新日:
 東京圏の大学、大学院を卒業・修了する学生が、水俣市へ移住し熊本県内の企業に就職する場合に、就職活動(選考面接)に要した交通費を支援するものです。

 

 

 

支援金の額

 対象要件に該当する場合に、下記の金額を支援します。

往復交通費の2分の1に相当する額(上限3万円)を補助します。

ただし、内定企業等から交通費の支給がある場合は、実費と内定企業等からの支給額との差額の2分の1に相当する額となります。

一人1回を限度とします。

 

対象要件

支援金の支給対象者は、次の要件をいずれも満たす者とします。

(1)移住等に関する要件 次に掲げるア、イ及びウの要件を満たすこと。

ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏(※1)内(条件不利地域(※2)を除く)の

      キャンパス(※3)に原則として4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了する見込みであること。

(イ) 大学等の卒業・修了年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

※1 東京圏とは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。

※2 条件不利地域に該当する市町村は次のとおりです。

・東京都: 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

・埼玉県: 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

・千葉県: 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

  ※3 対象大学・学部一覧(外部リンク)↓

  https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/campus.pdf 

 

イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 県内に所在する企業に就職することが内定(大学等の卒業・終了年度の6月1日以降の採用選考(オンラインを除く)で、大学等の卒

   業・修了年度の10月1日以降の内定に限る。)していること。

(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、水俣市に移住する意思を有していること。

ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の

   配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する

   特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他、県又は市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件 次に掲げるア及びイの要件を満たすこと。

ア 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が県内に所在すること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

イ 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 勤務地が県内に限定される社員としての採用であること。

 

 

 

受付期限

令和8年2月27日(金曜日)まで

  申請をお考えの方は、事前に下記お問い合わせ先まで連絡下さい。

 

 

 

申請書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。

(1)写真付き身分証明書(掲示により本人確認できる書類)の写し

(2)卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの。)ただし、在学中に交通費を申請する者については、在学証明書(卒業

  学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)

(3)水俣市地方就職支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

(4)就職活動等にかかる経費(交通費)の領収書

   ※領収書の総額が、補助額の算定基礎になります。領収書の確認が取れない経路は、補助対象外となりますので、ご了承ください。

(5)就業先の内定証明書(様式第2号)

(6)移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)、

   卒業年度の複数月の公共料金領収書等)

(7)地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・

   店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

 

 

 

地方就職支援金の返還

 地方就職支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は地方就職支援金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として、熊本県及び水俣市が認めた場合は返還の必要はありません。

(1)全額の返還

 ア 虚偽の申請等をした場合

 イ 申請日から1年以内に、地方就職支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

 ウ 申請日から1年以内に、水俣市に転入しなかった場合

 エ 就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就職する

  場合を除く)

 オ 転入日から3年未満に水俣市外の市区町村に転出した場合(ただし、住民票を移さずに転出していた者については、要件を満たす企業等へ

  の就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする)

(2)半額の返還

 転入日から3年以上5年以内に水俣市外の市区町村に転出した場合(ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等へ

 の就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする)

 

 


 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4414)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
Copyright (C) 2019 Minamata City. All Rights Reserved.