水俣市は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規定により職員の懲戒処分を行いましたので、水俣市職員の懲戒処分等の基準に関する規程第6条の規定に基づき、下記のとおり公表します。
記
1 被処分者(所属は令和7年3月現在)
監査事務局 50歳代女性 2名
2 処分内容 戒告
3 事案の概要
例月現金出納検査は、地方自治法第235条の2第1項に「毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない」とされているが、水道事業・公共下水道事業及び水俣芦北広域行政事務組合の例月現金出納検査について、令和5年4月から令和7年3月まで、この検査が毎月例日に行われていなかった。
また、水道事業・公共下水道事業の令和5年4月から令和6年3月までに実施すべきであった分について、令和6年3月から6月までの間に事後の検査を行い、議会に報告した。
4 処分年月日
令和7年5月26日