水俣市は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規定により職員の懲戒処分を行いましたので、水俣市職員の懲戒処分等の基準に関する規程第6条の規定に基づき、下記のとおり公表します。
1 被処分者の所属名、職名、年齢、性別、処分内容
所 属 |
職 名 |
年齢 |
性別 |
処分内容 |
総合政策部 |
部次長 |
56歳 |
男 |
減給10分の1、2か月間 |
総合政策部政策推進課 |
課長 |
50歳 |
男 |
戒告 |
総合政策部政策推進課 |
参事 |
41歳 |
女 |
減給10分の1、1か月間 |
2 非違行為の概要
平成27年度「環境首都」水俣・芦北地域創造事業における水俣環境アカデミアホームページ作成業務において、ホームページが完成していないにもかかわらず、完成したものとして259万2千円の公金の支出を行った。
さらに、同補助事業において、不適正な完了報告書等を作成し、国及び県から233万3千円の補助金交付を受けた。
また、当該非違行為を行った職員の上司は、管理監督者として、不適正な事務処理を知得したにもかかわらず、その事実を黙認していた。
3 処分年月日
平成28年9月30日