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水俣市職員の懲戒処分について

最終更新日:

 

 水俣市は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規定により職員の懲戒処分を行いましたので、水俣市職員の懲戒処分等の基準に関する規程第6条の規定に基づき、下記のとおり公表します。

  

1 被処分者の所属名、職名、年齢、性別、処分内容  

所 属

職 名

年齢

性別

処分内容

総合政策部

部次長

56歳

減給10分の1、2か月間

総合政策部政策推進課

課長

50歳

戒告

総合政策部政策推進課

参事

41歳

減給10分の1、1か月間

 

 

2 非違行為の概要

 平成27年度「環境首都」水俣・芦北地域創造事業における水俣環境アカデミアホームページ作成業務において、ホームページが完成していないにもかかわらず、完成したものとして259万2千円の公金の支出を行った。

 さらに、同補助事業において、不適正な完了報告書等を作成し、国及び県から233万3千円の補助金交付を受けた。

 また、当該非違行為を行った職員の上司は、管理監督者として、不適正な事務処理を知得したにもかかわらず、その事実を黙認していた。

 

 

3 処分年月日

 平成28年9月30日


 

 


 

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