水俣市は、物価高騰による家計への負担を軽減するため、令和6年度に当初調整給付金を支給しました。
その算定に際し、令和6年分推計所得税額を用いて算出したことにより、実際の所得税額と推計所得税額に差が生じ、支給額に不足がある人に不足額を支給します。
令和7年1月1日(基準日)において、水俣市に住民登録があり、支給対象者1または支給対象者2に該当する人
◆支給対象者1
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間の差額で不足額が生じる人
◆支給対象者2
次のすべての要件を満たす人
〇令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割がともに0円
〇令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割に係る合計所得金額が48万円超または専業専従者(青色・白色)
〇調整給付金(当初調整給付)、非課税世帯等給付金(世帯員含む)の対象外
支給額
◆支給対象者1
支給額=ア(令和7年の所要額)からイ(調整給付金(注)令和6年度実施)を差し引いた額
ア 令和7年の所要額
令和6年分所得税分の控除不足額+令和6年度個人住民税所得割分の控除不足額=控除不足額(注)1万円単位に切り上げ
イ 調整給付金
令和6年度に給付した当初調整給付額
◆支給対象者2
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
手続き方法
※補足給付金を受給する場合は、次の(1)~(3)の対象者で異なります。
(1)支給対象者のうち、令和6年度当初調整給付を水俣市から受給された人等で公金受取口座を登録されている人(原則手続き不要です) |
令和7年10月上旬頃に、支給対象者宛てに、振込日や支給金額等を記載した「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)支給決定通知」を送付します。
原則、手続きは不要です。
支給決定通知に記載されている振込日に、記載された口座へ支給する予定です。
ただし、以下の(ア)~(ウ)の場合は手続きが必要となります。
令和7年10月15日(水曜日)までに、水俣市臨時特別給付金窓口(0966-61-1652)にご連絡ください。
(ア)振込先口座の変更をされる場合
(イ)本給付金の受給を辞退される場合
(ウ)支給決定通知に記載の各数値について相違があり給付額が異なる場合
令和7年10月上旬頃から順次、支給対象者宛てに「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」を送付します。
なお、今年(2025年)に水俣市に転入された人など、一部の人につきましては、調査の都合上、送付が遅れることがありますので、ご了承ください。
確認書が届きましたら、支給要件等をご確認のうえ、希望する振込口座など必要事項を記入し、令和7年10月31日(金曜日)までに、郵送またはオンラインにてお手続きください。オンライン申請の場合は、確認書記載の二次元コードをスマートフォン等で読み取って、指示に従って入力し申請してください。
【必要書類】※郵送される場合は、下記書類の写しを添付してください。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※保険証のような顔写真が入っていない証明書の場合は、2種類必要です。(例:健康保険証+介護保険証)
・口座確認書類(通帳の見開き、キャッシュカード等)
支給対象者のうち、以下に該当する人で、確認書が届かない場合は、令和7年10月31日(金曜日)までに郵送または水俣市役所2階の福祉課1番窓口での申請手続きが必要です。
○支給対象者1または支給対象者2のうち、令和6年1月2日以降に水俣市に転入された人
○支給対象者2のうち、市外にお住いの事業主の専従者となっている人
申請書(支給対象者1と2で申請書が異なりますので、ご注意ください。)
・
支給対象者1用申請書 (転入者等 用)(PDF:312.4キロバイト) 
申請期限
郵送・オンライン申請ともに、令和7年10月31日(金曜日)までです。※当日消印有効
支給時期
返送された確認書・申請書またはオンライン申請の内容確認が済んだ人から、10月下旬以降に順次支給する予定です。
問い合わせ先
水俣市臨時特別給付金窓口 (電話)0966-61-1652
福祉課総務係 (電話)0966-61-1640
※給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。