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事業用廃棄物について

最終更新日:

商業、漁業、農業等の事業用の廃棄物について

 製造、生産、加工などの事業活動を行っていく中で発生する廃棄物は「事業系廃棄物」といわれます。

 オフィス、飲食業、農林水産業などあらゆる事業活動に伴い発生するすべての廃棄物であり、営利活動だけでなく非営利の組織、病院、社会福祉施設、学校、公共の施設から出る廃棄物も含まれます。

 事業系廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「水俣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」で、自己処理責任等(事業者自らの責任において適正に処理しなければならない)が定められています。


事業系廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。


事業系廃棄物
 事業系廃棄物は、次のとおり分類されます。
(1)産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物であって、法で規定された20種類の廃棄物
 ・廃プラスチック:防鳥ネット、漁網、マルチシート、肥料袋、トレイ、プラスチックコンテナ、ブルーシート、遮光資材、容器
 ・廃油:潤滑油、燃料、オイル
 ・ガラスくず

 ・金属くず:パイプ、釘、針金、機械部品など

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴い生じた廃棄物であって、産業廃棄物以外のもの
 ・紙類、ダンボール類
 ・作物残渣

 
事業系廃棄物の処理方法
(1)産業廃棄物
 ・産業廃棄物処理業許可事業者に委託
  ※処理を委託する場合は、マニフェストの作成、保管に注意してください。
 ・金属くず等は、金属専門のリサイクル事業者に処理を委託
 ・JA、JF、販売事業者の回収事業を利用する。


(2) 事業系一般廃棄物
 ・自家処理(堆肥化、焼却)
 ・一般廃棄物処理業許可事業者に委託
 ・民間リサイクル施設へ処理を委託

 

 ※廃棄物の処理を委託する場合は、廃棄物処理業の許可を受けた事業者へ委託する必要があります。
  無許可の事業者に委託すると廃棄物処理法に違反することになります。
 ※「野焼き」も一部例外を除き原則法律で禁止されています。

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(ID:4334)
水俣市役所
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