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令和8年度 国民健康保険税改定のお知らせ

最終更新日:
 

令和8年度から以下の税率が適用されます

 

 

医療分

後期分

介護分

所得割

均等割

平等割

所得割

均等割

平等割

所得割

均等割

平等割

現行

6.10%

16,200円

16,400円

2.60%

7,000円

7,000円

1.00%

5,400円

3,100円

改正後

6.80%

21,000円

18,000円

2.70%

9,000円

7,100円

1.60%

14,000円

(廃止)

(参考) R6年度における熊本県の平均値

8.06%

28,816円

19,801円

2.94%

10,563円

7,259円

2.72%

19,628円

 ※現在、国で審議されている「こども・子育て支援金分」は含まれておりません。

 

 

 

 本市の国民健康保険の運営は、平成28年度に税率改定を行って以降、基金を活用することにより、税率を引き上げずに据え置いてきましたが、以下の理由により、令和8年度の国民健康保険税を改定することになりました。

 被保険者の皆様にはご負担をお願いすることとなりますが、お互いを助け合う国民健康保険制度の趣旨をご理解いただき、本市国保の健全かつ安定的運営に向けて、ご協力をお願いいたします。

 

改定の理由(その1)

国民健康保険法の改正(平成30年度)に基づき、熊本県が実施する「保険税水準の統一」により、令和12年度から県内すべての市町村の税率が同じになるため、他の市町村より税率の低い本市は、県平均を目安に段階的に税率を上げていく必要があります。

 本市の保険税率は県内で低い水準にあるため、今後、3回にわたり県平均を目指した段階的な改定を行わなくてはなりませんが、水準統一によって医療費負担を県全体で支え合う仕組みになることは、一人あたり医療費が高い本市において、大きなメリットとなります。

 

改定の理由(その2)

本市の国保財政における単年度収支は6年連続で赤字が続いており、このままでは基金も底をついてしまうため、単年度の赤字を解消し、国保財政の健全化を行う必要があります。

 本市の国民健康保険の運営は、平成28年度に税率改定を行って以降、基金を取り崩すことにより、税率を据え置いてきました。

 しかし、医療の高度化や国保被保険者の高齢化等により、一人あたり医療費は年々増加している一方で、被保険者数の減少により保険税収等が年々減少しているため、このままではやがて基金も底をついてしまい運営に支障をきたすことが予想されます。

 

今回の税率改定により、県平均との差の3分の1が埋まります。その後、令和10年度と令和12年度にも今回と同程度の改定を行い、県による保険税水準の統一を迎えることになります。

 

 

 

 

保険税水準の統一とは

 熊本県においては、市町村間で保険税水準・医療費水準にバラツキが生じています。これらの標準化を図り、最終的には「同じ所得、同じ世帯構成であれば県内のどこに住んでいても同じ保険税額になる」ことを目指しており、保険税水準が低い自治体は、県平均程度の税率まで引き上げる必要があります。既に大阪府や奈良県では令和6年度から実施されており、熊本県は令和12年度の完全統一を目指しています。

 


※国の法改正の経緯や県内の保険税及び医療費の現状、本市の国保財政状況など、詳細については以下をご覧ください。


 


 

 

 

 

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