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盛土等を行う場合には「許可」や「届出」が必要です。

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盛土等を行う場合には「許可」や「届出」が必要です。

 令和3年7月、静岡県熱海市において大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流災害により人的・物的被害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、これまでの「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が施行されました。

 土地の用途(宅地、農地、森林等)に関わらず、一定規模以上の盛土、切土、土石の堆積(一定期間後に撤去することを前提とした盛土)については「許可」又は「届出」が必要となるほか、土地所有者等の責務が明確化され、無許可行為や命令違反等に対する罰則が強化されています。

 

 

規制区域

規制区域イメージ図
 盛土等に伴う災害から人命を守るため、熊本県では盛土規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域」、「特定盛土等規制区域」を県全域に指定し、令和7年4月1日から運用を開始しています。
                                        ※国土交通省「盛土規制法パンフレット」より 
 

手続きについて

  規制区域内で盛土等(一定規模以上の盛土、切土、土砂の仮置き)を行う場合には、事前に熊本県知事への「許可」や「届出」が必要となります。必要となる手続き方法等は、規制区域の種類や盛土等を行う高さや面積などの規模で異なりますのでご注意ください。

※制度の詳細や手続きに必要な様式類、本市における規制区域等については、熊本県のホームページ等でご確認ください。

 ◆熊本県ホームページ(盛土規制法の運用について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

◆お問い合わせ先:熊本県建築課盛土対策室(県庁行政棟本館1階)熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 電話096-333-2555

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4285)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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