水俣市に住民登録をしている人で定期予防接種をやむを得ない理由により、水俣市外(市が個別予防接種を委託している医療機関以外)で予防接種を希望する場合は、以下の2つの接種方法があります。
■やむを得ない理由
・里帰り出産などで市外に長期滞在する場合
・市外に長期入院、長期施設入所をしている場合
など
(1) 熊本県内で水俣市以外の医療機関で接種を希望する場合
<熊本県内で水俣市外の医療機関で接種を希望する場合の流れ>
(2) 熊本県外または熊本県広域化事業以外で接種を希望する場合
水俣市に住民登録をしている人で、やむを得ない理由により県外の市区町村または熊本県広域化事業に加入されていない医療施設で予防接種を希望する人は、事前に必要な手続きをすることにより、接種に係る費用の払い戻し(償還払い)を受けることができます。
※事前申請せずに熊本県外または熊本県広域化事業に加入していない医療施設で予防接種を受けた場合の予防接種は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
<熊本県外または熊本県広域化事業外で接種を希望する場合の流れ>
<予防接種実施依頼書交付申請書の申し込み方法>

1.「予防接種実施依頼書交付申請書」※1を記入する。(ダウンロードまたは窓口で様式を取得できます)
※1「予防接種実施依頼書」とは、県外または熊本県広域化事業に加入していない医療施設で予防接種を受ける際、その予防接種の実施責任が
水俣市長にあることを明確にした書類(健康被害発生時は水俣市が補償する趣旨のもの)です。必ず予防接種を受けるまでに事前申請をしてください。
2.必要事項を記入後、いきいき健康課に提出してください。
3.申請書に基づき、(1)予防接種実施依頼書、(2)予診票(小学校入学前の予防接種以外の予診票。※小学校入学前の予防接種の予診票は赤ちゃん訪問時にお渡ししています。)、(3)予防接種助成金交付申請書兼請求書を申請者へお送りします。
※申請書受理から予防接種実施依頼書等の到着まで1~2週間程度かかります。書類が手元に届くまで予防接種はできませんので、余裕をもって手続きをお願いします。
<予防接種を受けた後の流れ>
1.予防接種を受けた後は、以下の提出書類を添えて提出してください。
(1)予防接種助成金交付申請書兼請求書
(2)接種した医療機関等が発行した領収書の原本
(3)予防接種の記録がされているもの(母子健康手帳の予防接種記録欄の写し※2又は予防接種済証など)
(4)予診票(予防接種した予診票)
(5)振込希望先の金融機関の通帳の写し
※振込希望先が申請者と異なる場合は、委任状の欄に記載が必要です。
2.提出書類を確認後、適正と認めた場合は申請者へ「予防接種助成金交付決定通知書」をお送りします。
※2 母子健康手帳の予防接種記録欄の写し(イメージ)