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都市計画(用途地域)の変更図書の縦覧ができます

最終更新日:
 都市計画法第21条第2項が準用する同法第17条第1項の規定に基づき、水俣都市計画地域地区(用途地域)の変更案の縦覧を下記のとおり行います。
 どなたでも縦覧できます。

 なお、縦覧される変更案について、縦覧期間中、水俣市の住民の方及び利害関係人は、市に意見書を提出することができ、提出された意見書の要旨は令和7年7月下旬頃に開催予定の水俣市都市計画審議会に提出されます。

 ※令和7年6月27日、意見書に関して、提出要領及び意見書様式(参考例)の追加をしました。

 

■縦覧期間  令和7年6月30日(月曜日)から令和7年7月14日(月曜日)まで

       各日とも午前8時30分から午後5時15分まで

       ただし、土・日曜日、祝日等の閉庁日を除きます。

■縦覧場所  水俣市産業建設部都市計画課の窓口(水俣市役所3階15番窓口)

■概要    水俣市陣内一丁目、陣内二丁目、古城一丁目、古城二丁目の一部(陣内二丁目が中心となります。)の用途地域を第一種住居地域へ変更

       (現行の用途地域は、第一種中高層住居専用地域、又は第二種中高層住居専用地域です。)

■意見書   提出される場合は、上記縦覧期間内に提出してください。

       提出要領はこちらです。 →  意見書提出要領(PDF:90.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

       意見書(参考例)の様式です。 →  意見書様式(ワード:17.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

  • ■その他   都市計画の変更案は、今回の縦覧後、水俣市都市計画審議会への付議を経て、熊本県知事に協議を行った後、正式に決定されます。

       正式決定された変更内容は、その後告示され、縦覧に供されます。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4255)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
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