福祉タクシー利用助成事業は、重度の心身障害者(児)がタクシーを利用する場合にその運賃の一部を助成することにより、障害者の外出の便宜を図り、もって障害者の社会参加と自立を推進するものです。
【対象者】
事業の対象者は、毎年4月1日現在において本市に住居を有し、かつ、住民基本台帳に登載された方で、次のいずれかに該当する方です。
(2) 熊本県から知的障害者福祉手帳(療育手帳)の交付を受けた方で、その等級がA1又はA2の方
(3) 熊本県から精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方で、その等級が1級の方
※各種手帳の更新をしていない方は手続きができません。
【申請手続き】
・助成を受けようとする方は、毎年4月1日から6月30日までの間に、水俣市障害者地域生活支援事業福祉タクシー利用券交付申請書(様式第11号)により窓口で申請してください。
・対象者が自ら申請できないときには、対象者を日常的に介護している者等の代理人として適当と市長が認める者が代わって申請することができます。(代理人の場合、代理人の身分証明書が必要です。)
・手続きの際には、窓口に対象となる手帳をご持参ください。
【利用方法】
利用者は、市内の指定事業者のタクシーに乗車する際に各障害者手帳を提示し、必要事項を記入した利用券1枚(500円分)を運転手に提出してください。
【注意事項】
・利用券は、他の者に譲渡し、又は転貸しないでください。
・原則として利用券の再発行は行いません。
・対象者が、次のいずれかに該当するときは、対象者又はその代理者は速やかにその事実を申し出て、不要となった利用券を返還してください。
・対象者が死亡したとき。
・対象者が本市に住所を有しなくなったとき。
・第58条各号に該当しなくなったとき。