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令和7年4月1日以降に発行する督促状の督促手数料の廃止について

最終更新日:
 現在、市税・保険料・使用料の納付について、納期限を過ぎても納付が確認できない方に対し、納期限から20日以内に督促状を発送しています。
   条例改正により令和7年4月1日以降に発行する督促状については、督促手数料100円を廃止します
 ただし、廃止後も法令に基づき、引き続き督促状を送付し、督促状発送後10日を過ぎた場合は、差押え等の対象となります。
 また、令和7年3月31日までに発生した督促手数料については、納付が必要です。
  ※督促状の4つの目的(効果): (1)滞納の通知 (2)納付の催告 (3)差押えの前提要件 (4)時効の中断
・対象税、料金等について
対象税・料金等お問い合わせ先
個人住民税(特別徴収含む)税務課 収納対策室(0966-61-1630)
法人市民税
固定資産税
軽自動車税
入湯税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
保育料こども子育て課 子育て支援係(0966-61-1660)
市営住宅使用料都市計画課 市営住宅係(0966-61-1621)
占用料土木課 道路公園管理室(0966-61-1625)

 

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