◆国土利用計画法に基づく届出(事後届出)
乱開発や無秩序な土地利用を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地取引を行ったときには、国土利用計画法第23条に基づき、市を経由して県知事へその利用目的などを届け出る必要があります。
1 必要となる土地取引等
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、
地位譲渡など(これらの取引の予約である場合も含みます。)
2 対象となる取引の規模
(1) 都市計画区域内((2)以外の地域):5,000平方メートル以上
(2) 都市計画区域外(23区~26区の地域):10,000平方メートル以上
※個々の面積が小さくても、権利取得者が取得する土地の合計が上記面積以上となる場合には届出が必要です。
3 届出者
土地の権利取得者(買主)
4 提出期限
契約締結日を含めて2週間以内に届け出てください。
(例えば、4/1(火曜日)に契約を締結した場合には、4/14(月曜日)が提出期限となります)
※届出期限日が市役所の休日(土・日曜、祝日等)の場合には、その翌日(次の開庁日)が期限となります。
5 提出書類
(1) 土地売買等届出書 ・・・ 2部(令和3年1月1日より押印不要)
土地売買等届出書(ワード:84.5キロバイト)
、
土地売買等届出書(PDF:164.3キロバイト) 
※令和7年7月1日以降、様式が変更となりますのでご注意ください。
<主な届出事項>
1) 契約当事者の氏名・住所等、2) 土地に関する権利の種別及び内容、3) 契約締結年月日、4) 取得した土地の利用目的、
5) 土地の所在及び面積、6) 土地に関する対価の額
(2) 添付書類 ・・・ 各2部
1) 土地取引に係る契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類
2) 土地の位置を明らかにした位置図(縮尺1/50,000以上)
3) 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺1/5,000以上)
4) 土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)
5) その他(代理人が届出を行う場合の委任状等)
6 手続きの流れ
(1) 土地の権利取得者は、契約(予約を含む)を行った日から2週間以内に「土地売買等届出書」、「契約書の写し等の添付書類」を
市都市計画課窓口へ提出
(2) 市長の意見を付して熊本県知事(地域振興課取扱)へ送付
(3) 熊本県において利用目的を審査(必要に応じて勧告又は助言が行われます。)
※届出は義務であり、届出をしなかった場合は罰せられることがあります。
◆公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(事前届出)
公有地の計画的な確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地を有償譲渡しようとする場合には、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)第4条に基づき、事前に市へ届け出る必要があります。
1 対象となる土地取引等
土地を有償で譲渡(代物弁済や交換、売買の予約も含む)しようとする場合
※無償で譲渡する寄附や贈与、所有権移転の対価を求めない一般的な信託は除く。
(1) 都市計画施設等(道路や公園等)の区域内の土地:200平方メートル以上
(2) 都市計画区域内の土地:10,000平方メートル以上
3 届出者
土地の権利譲渡者(売主)
4 届出期限
契約を締結しようとする3週間以上前の日までに届け出てください。
(例えば4/1(火曜日)に契約予定の場合には、3/10(月曜日)までとなります)
5 提出書類
(1) 土地有償譲渡届出書 ・・・ 1部(令和3年1月1日より押印不要)
土地有償譲渡届出書(ワード:21.8キロバイト)
、
土地有償譲渡届出書(PDF:96.8キロバイト) 
(2) 添付書類 ・・・ 各1部
1) 土地の位置を明らかにした図面(位置図、縮尺1/50,000程度)
2) 土地及び付近の状況を明らかにした図面(住宅案内図等、縮尺1/500程度)
3) 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
4) 登記簿謄本(写し)
★買取り希望を申し出る場合
地方公共団体等へ土地の買取りを希望する場合には、公拡法第5条の規定に基づき、その旨を申し出ることができます。 1. 対象となる取引の規模 都市計画区域内の200平方メートル以上の土地 2. 届出者 土地所有者 3. 提出書類 (1) 土地買取希望申出書 ・・・ 1部(令和3年1月1日より押印不要) (2) 添付書類 ・・・ 各1部
1) 土地の位置を明らかにした図面(位置図、縮尺1/50,000程度)
2) 土地及び付近の状況を明らかにした図面(住宅案内図等、縮尺1/500程度)
3) 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
4) 登記簿謄本(写し) 4. 税制上の特例
公拡法第6条第1項の規定に基づき、地方公共団体等が土地を買い取った場合、土地所有者は土地の譲渡所得に係る所得税等について、 税法上の優遇措置(特別控除額1,500万円)を受けることができます。 |
6 地方公共団体等による買取りの協議(公拡法第6条)
上記した公拡法第4条による届出、同法第5条による申出があった場合、県・市関係課等へ照会のうえ、買取りの協議を行う旨(買取りを
行わない場合はその旨)を、3週間以内に届出者(又は申出者)へ通知します。
<事務の流れ>

上記した◆国土利用計画法に基づく届出、◆公拡法に基づく届出・申出については、いずれも下記までお願いします。
水俣市 都市計画課 都市計画室(市役所3階15番窓口)