特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部が改正されたことに伴い、令和7年4月1日から、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じて必要な協力をすることが規定されました。これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体からの協力を求められた場合に必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が必要となりました。
協力確認書の提出が必要なとき
(1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
(2)すでに特定技能外国人を受け入れている場合は、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
※協力確認書は、一度該当する市町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れるなどの際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先などに変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出方法・提出先