第12回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の趣旨
令和7年が戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けとることができなくなりますので、ご注意ください。)
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた方)に限ります。
◎3,4については、戦没者等の死亡時に生まれていることが、前提となります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債(年額5.5万円)
必要書類
〇請求書(窓口配布)
〇現況申立て書(窓口配布)
〇令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
〇その他必要書類 ※請求者により必要となる書類が異なりますので窓口にお問い合わせください。
〇本人確認書類
委任状
手続きを代理人に委任する場合は、委任状が必要です。
下記からダウンロードしてご使用ください。
委任状(PDF:293.5キロバイト) 
受付場所
水俣市福祉課総務係
(市役所2階1番窓口)
受付時間
8時30分~17時15分
(土日祝日等の閉庁日を除く)