協力医療機関に関する届出について
令和6年度の制度改正に伴い、協力医療機関との実効性のある連携体制を確保する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者(利用者)の病状の急変が生じた場合等の対応を確認し、協力医療機関の名称や取り決めの内容等について、事業所の指定を行った自治体(指定権者)に届け出ることが義務付けられました。
1.入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
2.診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること
3.入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること
水俣市に届出が必要なサービス種別
・ (介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護に係る協力医療機関の要件は、上記1及び2のみとなります。
届出書類
(別紙3)協力医療機関に関する届(エクセル:48.7キロバイト) 
届出方法
次の提出先まで、窓口、郵送または電子メールにて提出してください
【提出先】
〒867-0005 水俣市牧ノ内3番1号 水俣市保健センター内
水俣市 福祉環境部 いきいき健康課 高齢介護支援室
いきいき健康課代表アドレス kenko@city.minamata.lg.jp
届出時期
・1年に1回以上提出してください。
・協力医療機関連携加算1を算定する場合で、要件を満たす協力医療機関の情報を届け出ていない場合は、速やかに届け出が必要です。
・届出後に協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合は、速やかに届出書の再提出をお願いします。
・協力医療機関が変更になる場合は、変更届出書も併せて提出が必要です。