ひとり親家庭の母又は父が就職する際に有利となる資格の取得を目指して養成機関で就業する場合に、生活への負担の軽減を図り、資格の取得を容易にすることを目的として、給付金を支給するものです。
対象者
市内に住所を有するひとり親家庭の母又は父であって、次の要件をすべて満たす方
(1)20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親
(2)児童扶養手当の支給を受けていること又は同様の所得水準にあること
※所得水準を超えていても1年間に限り対象となる場合があります
(3)資格を取得するため、養成機関において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
(4)就業又は育児と修業の両立が困難であること
(5)過去に母子家庭等高等職業訓練促進等給付金と主旨を同じくする給付金(※)を受給していないこと
※求職者支援制度の職業訓練受講給付金、雇用保険法の訓練延長給付及び教育訓練支援給付金等
対象資格
看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等
支給額
(1)高等職業訓練促進給付金
非課税世帯 月額 100,000円(最終年限 月額140,000円)
課税世帯 月額 70,500円(最終年限 月額110,500円)
【支給期間】
修業する期間の全期間(上限4年)
※高等職業訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修学する場合には、
通算4年分の給付金を支給することができます。
(2)高等職業訓練修了支援給付金
非課税世帯 50,000円
課税世帯 25,000円
その他
支給を希望される方は、修業開始前に女性相談支援員へ事前相談を行う必要があります。
※修業開始の1ヶ月前までに事前相談をしてください。
詳しくは、お問い合わせください。