ひとり親家庭の母又は父の主体的な能力開発の取り組みを支援し、ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的として、指定講座の受講修了後に教育訓練経費の一部を支給するものです。
対象者
市内に住所を有するひとり親家庭の母又は父であって、次の要件をすべて満たす方
(1)20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親
(2)「母子・父子自立支援プログラム(※)」策定等の支援を受けている方
(3)教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
(4)過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方
※「母子・父子自立支援プログラム」とは
個別のケースに応じた様々な支援メニューを組み合わせたプログラムを策定し、ハローワークと連携しながら、継続的な自立・就労支援を行います。
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付(一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練)の指定教育訓練講座
※対象指定講座は「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム
」で検索できます。
支給額
(1)雇用保険制度の一般又は特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合
➡受講費用の60%(支給上限200,000円)
※一般又は特定一般教育訓練給付金の受給者は、その支給額を差し引いた額を支給します。
(2)雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合
➡受講費用の60%(支給上限 修学年数(最大4年)×上限400,000円)
受講修了後1年以内に資格取得し就職等した場合、受講費用の25%を追加支給します。
※専門実践教育訓練給付金の受給者は、その支給額を差し引いた額を支給します。
(1)・(2)いずれの場合も12,000円を超えない場合は支給対象になりません。
対象経費
指定教育訓練の受講について支払う入学料及び受講料
※受講に必ずしも必要とされない補助教材や、希望により行われる訓練等に要する費用は除きます。
その他
支給を希望される方は、対象講座の受講により自立が効果的に図られるよう受講開始前に母子・父子自立支援員(女性相談支援員)へ事前相談を行い、自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定を受ける必要があります。また、事前相談後、市で自立支援教育訓練給付金の対象講座の指定を受ける必要があります。
※受講開始の1ヶ月前までに事前相談、講座指定の申請をしてください。
詳しくは、お問い合わせください。