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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

最終更新日:

 国民年金第1号被保険者(自営業や無職の人)が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

 

 

免除対象者

 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の人。

 ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。


 

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)

 

手続きのメリット

 産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出ができます。

 

申請方法

1.窓口

 市役所年金医療保険係またはお近くの年金事務所
2. インターネット
 「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して、24時間、どこからでも申請ができます。
 利用方法は日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)を確認してください。

申請時期

出産予定日の6か月前から届出できます。速やかに申請してください。

 

必要なもの

本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)に加えて、次の事例ごとに必要なものをお持ちください。

  

出産前に産前産後免除の届出をする場合

出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)
  • 母子健康手帳
  • 医療機関が発行した出産の予定日等の証明書
  

出産後に産前産後免除の届出をする場合

出産日、身分関係および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)※原則添付不要
添付書類を省略した場合、審査・認定まで1か月程度時間を要する場合があります。お急ぎの場合は添付書類を添付の上、提出をお願いします。
  • 戸籍謄(抄)本
  • 戸籍記載事項証明書出生受理証明書
  • 住民票(別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。)
  • 母子健康手帳
  • 医療機関が発行した出産の日等の証明書
 

死産の届出をする場合(いずれか一つ)

  • 死産証明書
  • 死胎埋火葬許可証
  • 母子健康手帳
  • 医療機関が発行した死産等の証明書

詳しくは、日本年金機構のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)を確認してください。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4002)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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