国民年金第1号被保険者(自営業や無職の人)が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
免除対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の人。
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
手続きのメリット
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出ができます。