高額療養費支給申請の簡素化とは
高額療養費とは、1か月に支払った保険適用分の医療費が一定の額を超えた場合に、その超えた額が支給(払戻し)されるものです。これまで、高額療養費の申請には、対象の月ごとに申請書と領収書が必要でしたが、簡素化の申請書を提出すると、以降は高額療養費に該当する場合は自動で指定の口座に振り込まれるようになります。
簡素化の対象者
国民健康保険税の滞納がない世帯
申請方法
市民課の窓口に、「高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書」を提出してください。
※別記様式
高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書(PDF:126.7キロバイト) 
申請に必要なもの
・世帯主のマイナンバーまたは被保険者番号がわかるもの
・振込先の口座情報がわかるもの(通帳等)※原則、世帯主名義
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
支給方法
・高額療養費を支給する場合は、指定口座へ自動振込をします。
・支給金額や振込日については、支給決定通知書の発送をもってお知らせにかえさせていただきます。支給がない場合は、通知書の送付はありません。
・該当の診療月から約4か月後に振り込みますが、審査等により遅れる場合があります。
その他注意事項
・簡素化の対象となるのは、申請された月の4か月前の診療分からです。それより前の診療分は従来どおり、領収書を添えて申請してください。