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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

最終更新日:
 

概要

令和7年5月26日の戸籍法改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
この制度の詳細は法務省Webページをご確認いただくか、コールセンターへお問い合わせください。
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法務省振り仮名コールセンター

戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせはこちらです。

  • 電話 0570-05-0310
    開設期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
    ※土日祝日及び年末年始(12月30日~1月3日)を除く
    開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで
  •  
 

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知 

住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」を、本籍地から原則として筆頭者宛てに郵送します。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
 

※水俣市が本籍地の方には、令和7年7月中旬以降の発送を予定しています。

 

※通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、

 届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

※以下に該当する方のみ、届出を行ってください。

・通知された振り仮名が間違っている場合

・振り仮名を戸籍に早く記載したい場合

振り仮名が間違っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。

マイナンバーカードを使ったオンラインでの届出が便利です。

 
水俣市から発送するハガキについてのお問い合わせ先はこちらです。
電話 0966-83-8530
開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日及び年末年始を除く
 
 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。
 この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。なお、すでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

 
 

届出の方法

氏や名の振り仮名の届出は、オンラインでの届出のほか、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送する方法があります。
 
 

オンラインでの届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届出が可能です。
必要なもの 
・マイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)
・署名用電子証明書の暗証番号(英数字6ケタ以上16ケタ以内)
 
※以下の場合はオンラインでの届出ができません。届出をされる場合は、窓口または郵送でお手続きをお願いします。
・15歳未満の本人からの届出
・子と別戸籍の親権者からの届出
・未成年後見人からの届出
・成年後見人からの届出

 

マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法に関する問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話 0120-95-0178(音声ガイダンス【8番】)
 
時間 
平日:午前9時30分から午後8時まで
土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで
 
 

注意事項

・オンラインでの届出には暗証番号の入力が必要です。事前にご確認のうえご利用ください。
マイナポータルの運用状況やメンテナンス情報にご注意ください。
 マイナポータルのメンテナンス等が実施されている場合は、オンライン申請及び申請状況照会のご利用ができない可能性があります。詳しくは以下のページをご確認ください。
 メンテナンス・重要なお知らせ(マイナポータル)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 
 

窓口での届出

本籍地またはお住まいの市区町村窓口で届出が可能です。
・必要なもの:振り仮名の届(各市区町村窓口で配布しています。また、下記のリンクからダウンロードできます。様式は全国共通です。)
 
 

郵送による届出

・郵送するもの:振り仮名の届(下記のリンクからダウンロードできます。また、各市区町村窓口で配布しています。様式は全国共通です。)

・送付先:本籍地の市区町村窓口
 

氏や名の振り仮名の届出ができる方について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
 
 
 

届出に必要なものについて

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料
(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
 
 

年金を受給している方への注意事項

通知書に記載された振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合は、振り仮名の変更届を行うこととなります。その場合に、年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送られます。
「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。
※「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。
 

 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:3969)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
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