住所地以外の市区町村に「家屋敷」又は「事務所・事業所」を有する個人には、地方税法第24条第1項及び第294条第1項の規定に基づき、家屋敷等が所在する市区町村で個人住民税の均等割が課税されます。
これは、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは異なり、公益性の見地から、その物件を有することにより受ける行政サービス(防災、防犯、環境衛生、道路整備等)に対し、一定の負担をいただくものです。
家屋敷とは
自己または家族の居住目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅で「いつでも自由に居住できる状態」にある建物のことをいいます(現在の居住の有無及び自己所有かどうかは問いません)。
「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかということではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指し、住みたいときにいつでも住むことができる状態をいいます。従って、他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。
事務所・事業所とは
事務所・事業所が自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。 例)医師、弁護士等が住宅以外に設ける診療所、事務所や個人事業主が住宅以外に設ける店舗など
課税の対象となる方
次の区分A・Bのどちらか全てに該当する方が、家屋敷課税の対象者となります。
A |
B |
1月1日現在、水俣市内に事務所、事業所又は家屋敷を有している |
1月1日現在、水俣市に住民登録がない |
1月1日現在、水俣市に住民登録がある |
他市区町村で住民税が課税されている(水俣市で住民税が課税されていない) |
生活の本拠が他市区町村にあり、その市区町村で住民税が課税されている(水俣市で住民税が課税されていない) |
年税額
均等割額4,500円(市民税3,000円、県民税1,500円)