水俣市中山間地域等直接支払交付金事業の令和5年度実施状況について
中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12(実施状況の公表)に基づき、令和5年度の実施状況を次のとおり公表します。
制度の目的
中山間地域等は河川流域の上流部にあり、その農業・農村が有する水源かん養、洪水防止、土地崩壊の防止などの多面的機能によって、下流域の住民の生命・財産と豊かなくらしが守られています。
しかしながら、中山間地域等では、高齢化が進み、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域もあることから、担い手の減少、荒廃農地の増加に加え、多面的機能の低下が懸念されています。
本制度は、集落協定に基づき、5年以上継続して農業生産活動等を行う農業者等を対象に、農用地の傾斜と面積等に応じた交付金を支払うもので、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、多面的機能を確保する目的で実施されています。