耕作放棄地解消事業(耕作放棄地有効利用促進事業)について
農業の担い手の減少や農業所得の減少等が要因で増加している耕作放棄地は、営農上・景観上配慮するため、その解消が課題となっています。熊本県と国の事業では、耕作放棄地の解消による農業生産力を向上させるため、耕作放棄地の解消及び発生防止に向けた取組を行い、併せて担い手への集積を推進しています。事業内容等については次のとおりです。
対象農地:地域計画区域内の1号遊休農地(緑・黄区分)
交付要件
・農地中間管理権が5年以上であること。(ただし、国事業の交付対象農地である場合は農地中間管理権の設定が5年以上10年未満であること。)
・耕作者が5年以上耕作すること。
・自己所有地の場合、農地の取得から1年以内であること。
・耕作者が地域計画の農業を担う者に位置付けられていること。
補助額
・農地再生事業 10aあたり定額30,000円
・営農定着助成 10aあたり定額10,000円
補助対象期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
事業要件を満たしていれば、申請前に再生されていてもかまいませんが、再生前の写真等が必要となります。
対象農地:地域計画区域内の目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地のうち簡易な基盤整備で解消可能な1号遊休農地(緑区分)
交付要件
・農地中間管理権を10年以上設定すること。
・耕作者が農地の所有者でないこと。
申込締め切り
令和7年8月18日までに農林水産課までご相談のうえ、必要に応じて書類の提出をお願いします。(第一回分)
※申請前に事業要件を満たすかの確認を行います。第二回以降の申請についてはご相談ください。