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令和6年度新たな住民税非課税世帯等給付金

最終更新日:
物価高騰による家計への負担を軽減するため、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に、1世帯当たり10万円を給付します。 

 

給付額

  • 1世帯あたり10万円
  • 18歳以下の児童がいる場合は、児童1人当たり5万円を加算(こども加算)
  • こども加算の対象は、平成18年4月2日以降に生まれた児童(基準日(令和6年6月3日)から令和6年10月31日までの間に生まれた新生児も対象)


 ※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

 

支給の対象となる世帯

 次のすべての要件にあてはまる世帯が支給対象です。

  • 基準日(令和6年6月3日)時点で、水俣市に住民票がある世帯
  • 次の(1)、(2)のいずれかの世帯
   (1) 令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯
     (世帯の全員が令和6年度分の住民税均等割(令和5年中の収入を基に算定)が非課税)
   (2) 令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
     (世帯の全員が令和6年度分の住民税均等割のみ課税者で構成される世帯及び均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯)

  ※すでに、住民税非課税世帯への給付金(7万円)、住民税均等割世帯への給付金(10万円)の対象であった世帯は対象外です。




  ※世帯の中に、他市町村から令和6年度の給付金(10万円)の支給を受けた世帯の世帯主がいる世帯は対象外です。







 

給付金の支給方法

  • 対象世帯には、7月上旬頃に確認書を送付します。必要事項を記入し、本人確認書類の写し等を添付の上、返送してください。
  • 確認書に記載の二次元コードによるオンライン申請もできます。二次元コードをスマートフォンで読み取って、指示に従って申請してください。
  • 確認書の提出期限は、令和6年10月31日(当日消印有効)です。

  
  •  ※令和6年1月2日以降の水俣市への転入者がいる世帯は、申請が必要です。
  •  ※世帯の中に住民税未申告の方が含まれる世帯は、未申告状態を解消した上で申請してください。
  •  ※基準日以降に生まれた新生児がいる世帯は、申請が必要です。
  •  申請が必要な方↓
  •   給付金申請書(PDF:256.3キロバイト) 別ウインドウで開きます
  •   記入例(PDF:296.6キロバイト) 別ウインドウで開きます


  • 給付時期

     返送された確認書及びオンライン申請の内容確認が済んだ方から、7月中旬以降に順次支給予定です。


  •   
  • ※住民税非課税世帯等に対する給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。怪しいと思ったら、市や最寄りの警察署に御連絡ください。 

     

     

     

    問い合わせ先

     水俣市臨時特別給付金窓口(電話)0966-61-1652

     福祉課総務係(電話)0966-61-1640

     こども子育て課子育て支援係(電話)0966-61-1660

           

       

     





     

    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:3800)
    水俣市役所
    〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

    [開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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