ここでは,市税のあらましを紹介しています。
市民の皆様の一人でも多くの方にご覧いただき,市税について一層のご理解とご協力をいただければ幸いです。
皆さんに納めていただく税金は、日常生活に身近な利便やサービス等を提供し、住みよいまちづくりを進めるために必要な費用で、地域社会の構成員である住民の方に広く負担していただく貴重な財源です。
現在、水俣市には、次の7種類の税があります。
種類 |
納税義務者 |
普通税 |
法定普通税 |
1.市民税 |
個人 |
市内に住所を有する個人 |
法人 |
市内に事務所又は事業所を有する法人 |
2.固定資産税 |
土地・家屋・償却資産などの固定資産の所有者 |
3.軽自動車税 |
軽自動車等の所有者 |
4.市たばこ税 |
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者 |
5.特別土地保有税※1 |
当該土地の所有者または取得者 |
目的税 |
法定目的税 |
6.入湯税 |
入湯客 |
7.国民健康保険税※2 |
家族に国民健康保険加入者のいる世帯主 |
※1 特別土地保有税は、平成15年度の税制改正により、現在は課税停止になっています。
※2 国民健康保険税は、他の税目とは別に特別会計として運営されます。
★ 市税は、「普通税」と「目的税」に分けられます。
「普通税」…税金の使いみちが特定されず、各種事業の経費に充てられる税金です。
「目的税」…その税金の使いみちが特定される税金です。
さらに、地方税法に規定されている「法定税」と、総務大臣の同意を得て、市が独自に条例を定めて課することができる「法定外税」に分かれますが、現在、水俣市には法定外税はありません。
【お問い合わせ先】
【市民税係】 0966-61-1610 |
・住民税 ・国民健康保険税 ・軽自動車税 ・たばこ税 ・入湯税 の賦課に関すること |
【固定資産税係】 0966-61-1620
|
・固定資産税の賦課に関すること |
【収納対策室】 0966-61-1630 |
・納税に関すること |
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