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令和6年10月児童手当制度改正(拡充)に伴う申請について

最終更新日:

  

制度改正の内容について

令和6年10月から児童手当の支給対象が拡充されます。

 

 【改正部分】 【現行制度】 【新制度】
 支給対象児童 15歳の年度末(中学校卒業程度)まで 18歳の年度末(高校卒業程度)まで
 所得制限

あり

・所得制限以上で特例給付(月額5,000円)

・所得上限以上で支給なし 

 なし

 第3子以降加算額

(多子加算)

月額15,000円 

月額30,000円

 第3子以降加算カウント

方法

 18歳の年度末(高校卒業程度)まで  

22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで

※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります。 

 支払月4か月ごとに支給(2・6・10月) 

 2か月ごとに支給(偶数月)

※初回支給は令和6年(2024年)12月です。

 ※○歳年度末・・・○歳到達後最初の3月31日のことを指します。

 

  

申請について

 

【注意】公務員のかた、水俣市外にお住いのかたは水俣市への申請はできません。

 ・申請者(父母等のうち所得の高い方かた)が勤務先から児童手当が支給される公務員である場合は、勤務先への申請が必要です。

    独立行政法人にお勤めのかたなど、公務員であっても勤務先から児童手当が支給されない場合は、水俣市へご申請ください。

  その際は水俣市への申請前に、勤務先から児童手当が支給されないことを必ずご確認ください。

  ※水俣市から児童手当を支給した後に、勤務先から児童手当が支給される公務員であることが発覚した場合は、水俣市から支給された児童手当は

  ご返還いただきます。

 ・申請者が水俣市外にお住まいのかた(公務員除く)は、お住まいの自治体へ申請が必要です。

  ※水俣市から児童手当が支給された後に、他自治体との重複支給が発覚した場合は、重複分の児童手当はご返還いただきます。

 

 

現在児童手当を受給していないかたは、拡充に伴う申請手続きが必要です。

 対象の世帯には令和6年8月頃に申請書(児童手当認定請求書または令和6年度児童手当認定請求書)をご自宅に郵送しますので、市役所2階1番窓口(こども子育て課子育て支援係)へ提出してください。

  

 【対象世帯例】

 ・中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生のお子様を養育しているかた

 ・令和4年(2022年)6月制度改正以降に、所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失しているかた

 

 申請に必要なもの

 ※(1)~(6)は必須。(5)~(6)は窓口にも様式がごさいます。

 (1)申請者名義(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(配偶者やお子様の口座は登録できません。)

 (2)申請者名義の健康保険証

 (3)配偶者及びお子様のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー付住民票、マイナンバー通知カード 等)

 (4)本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

 (5)・ 児童手当認定請求書(PDF:273.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

    ・ 別居監護申立書(PDF:61.6キロバイト) 別ウインドウで開きます別居している18歳到達後最初の3月31日までにあるお子様(高校生相当以下)を養育してい

     るかた

    ・ 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:114.3キロバイト) 別ウインドウで開きます18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3

     月31日までにあるお子様(大学生相当)を養育しており、かつ、22歳到達後最初の3月31日までの間にあるお子様を3人以上養育している

     かた

    ※郵送で申請する場合は、(1)~(4)のコピーと、必要に応じて(5)~(6)をダウンロードしてご記入の上、本ページ下部の【申請書

     郵送先】までご提出ください。郵送料は申請者様の負担となります。

 

 

 

現在児童手当を受給中のかたは、対象拡充に伴うお手続きは原則不要です。

 【申請不要世帯例】

 ・0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降加算対象にならない世帯。

 

 ※ただし、18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様(生年月日が平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1

  日までの間にあるお子様)を養育している場合、そのお子様を第3子以降加算のカウントに含めるため、その対象となる場合は申請が必要です。

  (例:小学生1人+中学生1人+22歳年度末までの子を含めて3人以上の世帯)

 

 注1)お子様の進学・就職を問わず、経済的負担がある場合はカウント対象に含むことができます。

 注2)制度改正により18歳年度末を経過してから22歳年度末までのお子様を第3子以降加算カウントに含むことができるようになりますが、手当の支

    給対象にはなりません。

  

申請期限

 令和6年(2024年)11月29日(金曜日)

 申請期限を過ぎた後でも、令和7年(2025年)3月末までは申請を受け付けます。

 ただし、申請期限を過ぎた場合は拡充分の児童手当が遅れて支給されます。※令和6年(2024年)10月以降の拡充分の手当を、遅れて申請した月の

 翌月を目安にまとめて支給します。

 また、令和7年(2025年)4月以降に申請した場合、申請した翌月分から拡充分を支給します。

 この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。

 

 

申請結果の通知について

 申請の有無に関わらず、対象拡充に伴う児童手当の支給額に変更があるかたには、令和6年(2024年)12月上旬をめどに結果通知を郵送します。

 ※拡充対象のお子様がいない場合は、通知は郵送いたしません。

  

【申請受付窓口・郵送先及びお問い合わせ先】

 〒867-8555 熊本県水俣市陣内1丁目1番1号 こども子育て課子育て支援係

 電話番号:0966-61-1660

 受付時間:月曜~金曜の午前9時~午後5時(祝日を除く)

 

 



 


 


 



 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3793)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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