1 はじめに
介護職員等処遇改善加算の算定にあたっては、年度ごとに指定権者への届出が必要です。既に当該加算を算定している事業所であっても、引き続き加算を算定する場合は改めて届出が必要です。自動継続ではありませんのでご注意ください。
令和6年度の主な改正点
・令和6年度介護報酬改定において、既存の「介護職員処遇改善加算」・「介護職員等特定処遇改善加算」・「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、「旧3加算」という。)を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」(以下、「新加算」という。)が創設されました。
・一本化された新加算の区分は4段階です。ただし、令和6年度(令和6年6月から令和7年3月)に限り経過措置区分が設けられています。
・令和6年4月及び5月は旧3加算、令和6年6月以降は新加算が適用されます。計画書及び実績報告書は、旧3加算、新加算ともに一体の様式です。
◆厚生労働省相談窓口
厚生労働省が介護サービス事業所等からの相談窓口を設けております。
加算の一本化について質問等がある場合には、以下の窓口へお問い合わせください。
電話番号:050-3733-0222 受付時間:9時から18時まで(土曜日・日曜日を含む)
2-1 提出方法
次の提出先に提出(窓口または郵送)をお願いします。提出書類は2部作成し、1部は事業所控えとして5年間保存してください。
【提出先】:〒867-0005 水俣市牧ノ内3番1号 水俣市保健センター内
水俣市 福祉環境部 いきいき健康課 高齢介護支援室
提出先は、各サービス事業所の指定権者です。次の「提出先区分表」をご確認ください。
事業者(法人)単位で届け出ることができますが、当該事業者(法人)で実施しているすべてのサービス事業所分(例えば、次の提出先区分表のア~エのすべて)を一括して届け出る場合は、それぞれの指定権者に届出が必要です。
また、水俣市内の地域密着型サービス事業所であっても、水俣市以外の市町村からの指定を受けている場合は、当該市町村への届出も必要です。介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス)の場合も同様です。
【提出先区分表】
区分 | 介護サービスの形態 | 提出先(各介護サービス形態ごとの指定権者) |
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ア | 熊本市以外の広域型サービス | 熊本県(※) |
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イ | 熊本市の広域型サービス | 熊本市(※) |
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ウ | 水俣市の地域密着型サービス | 水俣市 |
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エ | 水俣市の介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防相当サービス) | 水俣市 |
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(※)ア(またはイ)の事業者が、ウ(またはエ)も実施している場合は、熊本県等に提出する書類一式の写しを水俣市に提出してください。
2-2 提出期限
【体制届、処遇改善加算に関する計画書及び実績報告書の提出期限】(郵送の場合は、すべて提出期限当日消印有効)
| 体制届、体制等状況一覧表 | 処遇改善計画書 | 処遇改善実績報告書 |
令和6年 4月・5月分 (旧3加算) | R6.4.15まで ※旧3加算の新規算定や区分変更時は提出が必要です。 | R6.4.15まで | R7.7.31まで |
令和6年 6月分以降 (新加算) | 【居宅系サービス】 R6.5.15まで 【施設系サービス】 R6.6.1まで ※提出後は令和6年6月15日まで変更可能です。 ※新加算を算定するすべての事業所が提出が必要です。 | R6.4.15まで ※提出後は令和6年6月 15日まで変更可能です。 | R7.7.31まで |
通常時 令和6年 7月分以降 (上記以外) | 【居宅系サービス】 算定を開始する月の前月15日まで 【施設系サービス】 算定を開始する当月の1日まで ※加算の新規算定や区分変更時は提出が必要です。 ※加算の取下げ時は、速やかに提出してください。 事実発生日に基づいた算定となります。 | 年度途中から加算を算定する場合は、 算定を開始する前々月の末日まで ※次年度分は前年度の2月末日まで (R7年度(R7.4~R8.3)分の 計画書は、R7.2末まで) | 年度途中で加算を算定している 事業所をすべて廃止した場合は、 介護報酬(加算)の最終の支払が あった月の翌々月の末日まで 各事業年度における最終の加算の 支払があった月の翌々月の末日まで ※R6年度(R6.4~R7.3)分の 実績報告書は、R7.7末まで |
3 届出書等の様式について
以下の各様式等をダウンロードのうえ作成し御提出ください。
3-1 体制届及び体制等状況一覧表
処遇改善加算を新たに算定する場合や加算の区分を変更する場合は、該当サービス分を作成し、処遇改善計画書等と併せて提出が必要です。
3-2 処遇改善計画書
【処遇改善計画書】
要件 | 様式 |
1 下記(※)以外の場合 ※2または3の簡素化された様式 | 別紙様式2 処遇改善計画書(Excel:1.09メガバイト) 別紙様式2 記入例(Excel:1.1メガバイト) ※シート「2-1」「2-2」「2-3」を提出してください。 ※シート「2-4」は、年度内に新加算の変更がある場合のみ提出 |
2 令和6年度から処遇改善加算を新規に算定する事業所 (次のア~ウを全て満たす場合) ア 令和5年度中に処遇改善加算等を算定しておらず、 令和6年度から新規に処遇改善等加算を算定する場合 イ 令和6年6月以降、新加算3または4を算定する場合 ウ 申請する事業所数が、原則1事業所のみの場合 ※新加算1または2を算定する場合や、法人が複数の事業所の加算の算定について一括して計画書を作成する場合は、別紙様式2を用いてください。 | 別紙様式7 (加算未算定事業所用)処遇改善計画書・実績報告書(Excel:182.7キロバイト) ※加算未算定の1事業所に付き、1枚作成が必要です。 ※別紙様式2を用いて計画書を作成いただいても構いません。 |
3 法人が複数の事業所の加算算定について、計画書を一括して 作成する場合で、その事業所数が10以下の場合 | 別紙様式6(小規模事業者用)処遇改善計画書 別紙様式6 記入例 ※令和6年6月以降に新規に処遇改善を算定する場合の使用は想定していないため、様式の掲載は終了しています。 |
計画書の記載内容の根拠となる資料等を適切に保管し、市からの求めがあった場合は、速やかに提出してください。
3-3 処遇改善変更等届
1 当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、「変更に係る届出書」等の届出が必要となります。
なお、同届は、居宅系サービスは変更月の前月の15日まで、施設系サービスは変更する当月の1日までに提出してください。
(1) 会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
(2) 複数の介護サービスを提供する事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する
介護サービス事業所等に増減があった場合。
(3) キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(該当する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更
が生じる場合に限る。)があった場合。
(4) キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に
変更が生じる場合。
- なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や
- 日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
- (5) 算定する新加算等の区分の変更、新加算等を新規に算定する場合
- (6) 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- ※計画書の内容(見込み額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、
- 変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。
-
2 経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善
を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」により、次の事項について届出が必要となります。
- (1) 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、
- サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である。資金繰り
- に支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- (2) 職員の賃金水準の引下げの内容
- (3) 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込
- (4) 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、
- 労使の合意の時期及び方法等
3-4 処遇改善実績報告書
処遇改善加算等を算定した事業者は、加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善の完了を確認したうえで、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
(例えば、令和6年度分について令和7年3月サービス提供分まで処遇改善加算等を算定した場合は、令和7年5月に国保連合会から最終の入金がありますので、2か月後の令和7年7月末日までに実績報告書を提出する必要があります。なお、年度途中で加算を算定している事業所をすべて廃止した場合も同様に加算の最終の支払があった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。)
※国保連合会から送付される「介護職員処遇改善等総額のお知らせ」写しなどの実績報告書の内容を証する資料について提出は不要ですが、積算根拠として、市の求めに応じて速やかに提出できるよう、実績報告書関係書類とともに事業所で適切に保管してください。