水俣市トップへ

原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消登録制度がありません。

最終更新日:

  • 原動機付自転車及び小型特殊自動車は軽二輪車・二輪の小型自動車とは異なり、一時抹消登録がありません。

軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両や、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象となります。

廃車手続きをした原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族の名義)で再登録した場合、前名義人が引き続き車両を所有されていたものとして、その年度の軽自動車税(種別割)を課税します。

 

また、軽自動車税(種別割)の課税を免れるために、原動機付自転車等を所有しているにもかかわらず廃車手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。

 

 

 

廃車が認められない場合の例

  • しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けていた。
  • 故障して使用できない状態だったため廃車手続きをしたが、修理ができたので再登録することにした。
  • 友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用することにした。
  • 商品車であるため、課税がかからないようにナンバープレートを一時的に返却した。

 

上記の場合を含め、廃車手続きをしていた方が車両を廃棄又は譲渡しておらず、4月1日(課税期日)に所有していたことが判明した場合は、廃車手続きを無効とみなします。すでにナンバープレートを返却した状態であっても、廃車日に遡って軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

※軽自動車税(種別割)の課税を逃れるために第三者への譲渡を不正に繰り返す行為も当然認められません。

 

 

すでに一時的に廃車してしまった場合

Q.制度を知らなかったため、再登録をするつもりで廃車手続きをしてしまいました。どうすればよいですか。

A.廃車年月日まで遡って再登録(ナンバープレートは新たに交付します。)し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税いたしますので、廃車申告書兼標識返納書とご本人確認ができるもの(運転免許証等)をお持ちのうえ、税務課までお越しください。

 

  原動機付自転車は一時抹消制度がありません。(PDF:407.7キロバイト) 別ウインドウで開きます


 


 


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3713)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
Copyright (C) 2019 Minamata City. All Rights Reserved.