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学校における働き方改革の取組について

最終更新日:

 水俣市教育委員会では、21世紀を生き抜く児童生徒に必要な資質・能力を高める教育を推進するため、「学校における働き方改革」に取り組んでいます。教育職員が授業準備等に十分な時間を確保しながら心身ともにゆとりを持って児童生徒と接し、生き生きと教育活動に専念できる環境を整え、更なる教育の質の向上を図ります。

 

 

 

水俣市立学校の教育職員の在校等時間の上限設定

 

 本市の市立小中学校の教育職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員をいう。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」(令和2年1月17日文部科学省告示第1号)を踏まえ、当該職員の在校等時間の上限について次のとおり定めています。

 

【対象職員】

 水俣市立学校の教育職員とする。

 教育職員:校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、講師

 

【在校等時間の上限】

1 上限時間の原則

 教育委員会は、水俣市立小中学校の教育職員の在校等時間から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以下の日における正規の勤務時間をいう。)を除いた時間を、以下に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うこととする。

  (1)1箇月時間外在校等時間  45時間 

  (2)1年間時間外在校等時間 360時間

 

2 児童生徒等に係る臨時的な特別の事情がある場合の上限時間

 児童生徒等に係る通常予見できない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、1の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を、以下に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うこととする。

  (1)1箇月時間外在校等時間 100時間未満

  (2)1年間時間外在校等時間 720時間                        

  (3)連続する2箇月、3箇月、4箇月、5箇月及び6箇月のそれぞれの時間について、各月の

   1箇月時間外在校等時間の1箇月当たりの平均時間80時間

  (4)1年のうち1箇月時間外在校等時間が45時間を超える月数 6月

 

【適用時期】

 令和2年4月1日

 

  水俣市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則(PDF:92.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

 

客観的な在校等時間の把握

 本市の全ての小中学校において、出退勤時のバーコード等の管理により客観的な在校等時間の把握を行っています。

 

 

 

 

長期休業中の学校閉庁日

【夏休み】

  8月13日~8月15日(3日)

【冬休み】

  12月28日(1日)

 

 

 

中学校部活動の練習時間

【一週間の練習日】

  5日以内

【平日の練習時間】

  2時間以内

【土日祝日、長期休業中の練習時間】

  3時間以内

 ※毎月第一日曜日は完全休養日(家庭の日)

 

 

 

 

学校職員による電話対応の時間

【対応時間】

  各小中学校の勤務時間内

   ※災害・悪天候・学校行事・事故等の際は、この限りではありません。
   ※対応時間外は、留守番電話による音声ガイダンスの対応となりますが、緊急の場合は、学校代表者により折り返し等必要に応じて対応します。

【適用時期】

  令和元年5月

 

 

 

 

衛生委員会等の設置

 各小中学校において、衛生委員会または衛生推進者を設置し、定期的な委員会の開催や推進者による安全点検、相談体制等の整備により、教育活動に専念できる適切な労働環境の確保が図られています。

 

 

 

 

「教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果」(文部科学省)

 

 (参考)令和4年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果(文部科学省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 

 

 


 

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