令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することができます。
つきましては、令和6年4月1日指定にかかる指定申請の事前受付を次のとおり開始します。なお、現在本市におきましては条例改正の手続き中です。本件については、当該条例改正の手続き完了が前提となっておりますので御承知おきください。
指定介護予防支援事業所として指定を受ける予定がある居宅介護支援事業者におかれましては、地域包括支援センターと連携の上、利用者の介護保険サービスの円滑な利用に向けて準備をお願いいたします。
主な指定要件等(案)
- 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。(同時申請も可能です。)
- 管理者が主任介護支援専門員であること。(経過措置期間の方はこの限りではありません。)
- 介護予防支援の指定を受けた場合でも、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。(地域包括支援センターから委託を受ければ実地可能。)
- 介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援を実施可能。
事前受付期間
令和6年2月28日(水曜日)から令和6年3月22日(金曜日) 17時必着
受付方法
いきいき健康課高齢介護支援室まで郵送又は持参
提出書類中、すでに指定を受けている居宅介護支援事業所における本市への届出内容に変更がない場合は提出不要です。また、居宅介護支援の指定申請と同時申請の場合は、原則、重複する書類の提出は不要ですが、それぞれの申請に添付が必要な書類もありますので、「提出書類一覧」の注意事項欄を御確認ください。
なお、下記様式は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式になります。すでに指定を受けている居宅介護支援事業所の様式とは異なる部分がありますので、御確認のうえ御利用ください。
標準様式1